江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

「経営セーフティ共済」の加入を検討している中央区事業者の方むけ:掛金の一部が補助される「中央区経営セーフティ共済加入補助金」を活用しましょう。

「経営セーフティ共済」の加入を検討している中央区事業者の方むけ:掛金の一部が補助される「中央区経営セーフティ共済加入補助金」を活用しましょう。

はじめに

事業の成長・発展を目指すと、新規取引先とのつながりが増えてきます。

しかし新規取引先との契約にはリスクもあります。

与信調査をしたとしても、その取引先が、

法的整理

取引停止処分

災害 等

といった事態に陥る可能性もゼロではありません。

そして、そのような備えや将来計画の設計として、

経営セーフティ共済

に加入する会社は多いです。

経営セーフティ共済

概要

国の中小企業政策の中核的な実施機関である、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」)が運営している中小企業向けの支援サービスの一つです。

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度であり、

また、制度としていくつかの特長があります。

制度の特長

1.取引先の事業者が倒産し、自社の売掛金等の回収が困難になった場合は、

その事業者との取引の確認が済み次第、借入れできます。

2.共済金の借入れは、無担保・無保証人です。

3.次のいずれか少ない金額を借入できます。

・回収困難となった売掛金債権等の額

・納付した掛金総額の10倍(最高8,000万円)

4.共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。

 ※自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、

  40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

5.掛金月額を自由に選べ、5,000円~20万円まで増額・減額できます。

5.掛金を損金、または必要経費に算入できます。(法令上所定の要件があります)

 

このような特徴のある共済制度を活用する企業は多いですが、もちろん毎月の掛金の支払いが出てきますので、

加入をしたくても、なかなか決断を下せない場合があります。

そこで中央区では、一定要件に該当すれば加入時の掛け金の付額の一部を補助する

中央区経営セーフティ共済加入補助金

の制度を実施しています。

中央区経営セーフティ共済加入補助金

制度内容

中小機構経営セーフティ共済契約を締結した中央区内の事業者に対して、

納付した掛金の一部を補助します。

補助対象となる経費

補助対象となる事業者が共済契約を締結した月から6か月分の掛金に相当する額

補助金額

月額掛け金の3分の1(千円未満切り捨て)

※月額2万円が限度。

参考)

月額掛金が2万円の場合

2万円×1/3×6ヶ月⇒36,000円

補助対象となる事業者

次のすべての要件に該当する中小企業者等

1.中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であること。

2.中央区内に本社または主たる事業所を有すること。

3.中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6カ月以上掛金を納付した者(見込含む)。

4.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

申請期限

共済契約の日から6か月以内

6か月経過後の申請はできません。

注意点

1.申請は共済契約締結の日から6ヶ月以内ですので、期限内に忘れないように手続きをしましょう。

2.補助予定件数は55件ですので、申請をする場合は早めに手続きをしましょう。

3.偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金の交付決定の内容又は法令

 若しくはこの要綱の規定に違反したときは、補助金交付決定を取り消します。

その他

上述は現時点での概要のご案内のため、詳細は必ず最新の情報を中央区ホームページにてご確認ください。

まとめ

中央区では、中小機構経営セーフティ共済契約を締結した中央区内の事業者に対して、納付した掛金の一部を補助する、

中央区経営セーフティ共済加入補助金

の制度を実施しています。

補助予定件数は55件ですので、申請をする場合は早めに手続きをしましょう。

 

その他、中央区の事業に関する情報はこちらにも掲載されています。

中央区事業者の方むけ:令和6年度ホームページ作成費用補助金の活用をする場合は、中央区ホームページをご確認ください。

中央区事業者の方むけ:令和6年度に実施される、EC サイトの構築・利用経費の一部を補助する「EC サイト 活用補助金」をご紹介します

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