目次
はじめに
事業の成長・発展を目指すと、新規取引先とのつながりが増えてきます。
しかし新規取引先との契約にはリスクもあります。
与信調査をしたとしても、その取引先が、
法的整理
取引停止処分
災害 等
といった事態に陥る可能性もゼロではありません。
そして、そのような備えや将来計画の設計として、
に加入する会社は多いです。
経営セーフティ共済
概要
国の中小企業政策の中核的な実施機関である、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」)が運営している中小企業向けの支援サービスの一つです。
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度であり、
また、制度としていくつかの特長があります。
制度の特長
1.取引先の事業者が倒産し、自社の売掛金等の回収が困難になった場合は、
その事業者との取引の確認が済み次第、借入れできます。
2.共済金の借入れは、無担保・無保証人です。
3.次のいずれか少ない金額を借入できます。
・回収困難となった売掛金債権等の額
・納付した掛金総額の10倍(最高8,000万円)
4.共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。
※自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、
40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
5.掛金月額を自由に選べ、5,000円~20万円まで増額・減額できます。
5.掛金を損金、または必要経費に算入できます。(法令上所定の要件があります)
このような特徴のある共済制度を活用する企業は多いですが、もちろん毎月の掛金の支払いが出てきますので、
加入をしたくても、なかなか決断を下せない場合があります。
そこで中央区では、一定要件に該当すれば加入時の掛け金の付額の一部を補助する
の制度を実施しています。
中央区経営セーフティ共済加入補助金
制度内容
中小機構と経営セーフティ共済契約を締結した中央区内の事業者に対して、
納付した掛金の一部を補助します。
補助対象となる経費
補助対象となる事業者が共済契約を締結した月から6か月分の掛金に相当する額
補助金額
月額掛け金の3分の1(千円未満切り捨て)
※月額2万円が限度。
参考)
月額掛金が2万円の場合
2万円×1/3×6ヶ月⇒36,000円
補助対象となる事業者
次のすべての要件に該当する中小企業者等
1.中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であること。
2.中央区内に本社または主たる事業所を有すること。
3.中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6カ月以上掛金を納付した者(見込含む)。
4.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
申請期限
共済契約の日から6か月以内
↓
6か月経過後の申請はできません。
注意点
1.申請は共済契約締結の日から6ヶ月以内ですので、期限内に忘れないように手続きをしましょう。
2.補助予定件数は55件ですので、申請をする場合は早めに手続きをしましょう。
3.偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金の交付決定の内容又は法令
若しくはこの要綱の規定に違反したときは、補助金交付決定を取り消します。
その他
上述は現時点での概要のご案内のため、詳細は必ず最新の情報を中央区ホームページにてご確認ください。
まとめ
中央区では、中小機構と経営セーフティ共済契約を締結した中央区内の事業者に対して、納付した掛金の一部を補助する、
の制度を実施しています。
補助予定件数は55件ですので、申請をする場合は早めに手続きをしましょう。
その他、中央区の事業に関する情報はこちらにも掲載されています。
中央区事業者の方むけ:令和6年度に実施される、EC サイトの構築・利用経費の一部を補助する「EC サイト 活用補助金」をご紹介します