江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

ごみ処理券の購入費用は消費税が課税されるのか。

ごみ処理券の購入費用は消費税が課税されるのか。

はじめに

有料ごみを出す際に、コンビニエンスストア等でごみ処理券を購入しますが、

その際のレシートに消費税の取り扱いが「非課税」と書かれているものを見たことがあると思います。

しかし、有料ごみの収集費用は消費税が課税されるのではないかと考える人もいますが、

実際には消費税の取り扱いはどのようになっているのでしょうか。

ごみ処理券購入に関する消費税の取り扱い

消費税の課税対象

消費税は、国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸し付け並びに役務の提供その他一定の取引に対して課税されます。

ごみの収集という役務行為に対しての支払いなので、消費税は課税されると考えますが、

ごみ処理券については次のように2つの時点に分けて考えます。

1.ごみ処理券の購入時

2.ごみの収集時

ごみ処理券の購入時には収集という役務提供はその時点では行われていません。

所定の日時に収集をされる段階で役務提供が行われます。

ごみ処理券の使用段階である収集時に役務提供が行われるため、

この段階でごみ処理券の購入者側では課税仕入れが行われるというイメージです。

そして、これらは物品切手等の購入と同じように考えます。

物品切手等の購入費用について

消費税法では、 物品切手等の譲渡は非課税とされています。

そのため、物品切手等を購入した段階では課税仕入れに該当しませんが、

物品又は役務の提供の引換給付を受けた時点で、その引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。

つまり、

1.ごみ処理券の購入時点では非課税仕入れ。

2.ごみ処理券の使用時であるごみ収集時に課税仕入れ。

ということになります。

これをそのまま経理処理をするということになると、

購入時に一旦非課税として処理をし、ごみ収集時に課税にするという2度のプロセスが発生します。

最終的に収集時には課税されるのですがこれ手間をかけるということになります。

そこで、

ごみ処理券は、原則としては、その使用時に課税仕入れとしますが、

継続適用してごみ処理券の購入日の属する課税期間における課税仕入れとしている場合は、

所定の要件をもとに、その処理が認められる事となっています。

その他

上述は概要でのご案内のため、内容によっては取り扱いが異なる場合があるので、

詳細は税理士等の専門家や所轄税務署に確認しましょう。

まとめ

ごみ処理券は、原則として、その使用時に課税仕入れとしますが、

継続してその購入日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、

所定の要件をもとに、その処理が認められます。

なお、内容によっては取り扱いが異なる場合があるので、詳細は税理士等の専門家に確認しましょう。

 

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