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消費税インボイス制度における仕入税額控除
令和5年10月1日以降は、買手側が仕入税額控除の適用を受けるためには、
帳簿と
売手側から交付を受けた適格請求書等
の保存が必要です。
ところで、従業員に支給する通勤手当については、仕入税額控除ができるのかという疑問があります。
従業員は、適格請求書発行事業者ではないと考えられるため、適格請求書等の交付が受けられないということになってしまいます。
このような場合にはどのような取り扱いになるのでしょうか。
従業員へ支給する通勤手当の仕入税額控除の取り扱い
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
消費税法では、次のような場合には、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることとし、
この中で通勤手当について定められています。
1. 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
2. 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている
入場券等が使用の際に回収される取引
3. 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
4. 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
5. 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
6. 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
7. 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
8. 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限ります。)
9.従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
帳簿への一定事項の記載
通常必要な記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。
A. 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
例:
上記1に該当する場合:「3万円未満の鉄道料金」
上記2に該当する場合:「入場券等」
B. 仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者(※)を除きます。)
例:
7.に該当する場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」
(※)一定の者とは、次のとおりです。
イ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送について、その運送を行った者
ロ 適格請求書の交付義務が免除される郵便役務の提供について、その郵便役務の提供を行った者
ハ 課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等
ニ 上記3から6の課税仕入れ(3から5に係る課税仕入れについては、古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により、
業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、
6に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限ります。)
を行った場合の当該課税仕入れの相手方
結論
このように、
従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、
課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われ、
この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる事となっています。
ちなみに、
所得税法施行令第20条の2で規定されている、非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。
なお、実際には、個別の事例毎に判断する事になりますが、上述の内容を参考にして頂き、税理士等の専門家に確認するようにしましょう。
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