目次
はじめに
毎年6月になると年金事務所から算定基礎届が送付され
社会保険料の定時決定の算定基礎とするため、4月から6月までの報酬等の記載をし、
年金事務所に提出します。
そして、7月中旬頃から順次、標準報酬月額決定通知書が年金事務所から送付されます。
この、標準報酬月額決定通知書が届いた場合には、やるべきことがいくつかありますが、
今回はそのうちの3つのポイントをご紹介します。
1.標準報酬月額決定通知書の記載内容を確認する
通知書には次の内容が記載されています。
被保険者氏名
適用年月
決定後の標準報酬月額
生年月日
種別 等
これらの内容が、会社が提出した算定基礎届の内容と一致しているのかを確認しましょう。
2.給与計算時に徴収する保険料の変更タイミングを確認する
提出時期にもよりますが、通常、標準報酬月額決定通知書が送付されると、
9月分の保険料からこの通知書に基づき徴収が行われ、10月に納付が行われることとなりますが、
会社によっては、徴収の改定時期が異なる場合があります。
そのため、会社としての改定のタイミングがいつからになっているのかを確認し、前年以前の改定状況も確認した上で、
改定すべき月で、この決定後の標準報酬月額に基づいて、健康保険料と厚生年金保険料の徴収しましょう。
3.生年月日から介護保険料の徴収の有無を確認する
40歳から64歳までの健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納める事となっています。
そのため生年月日から、介護保険料の徴収が必要な方を確認します。
そして、注意が必要となるのは次の2つです。
介護保険料をいつから徴収するのか。
今までは介護保険料を徴収していなくても、初めて徴収をするタイミングがやってきます。
それは満40歳に達した時です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、次のとおり案内しています。
Q1:介護保険料はいつから徴収されますか?
介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
例:5月2日生まれの方が40歳になる場合
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は5月1日のため、
誕生日の前日が属する月である5月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。
(事業所に勤務される方は6月請求分、任意継続被保険者の方は5月請求分)
・5月3日から5月31日生まれの方も同様です。
例:5月1日生まれの方が40歳になる場合(誕生日が1日生まれの方はご注意ください)
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は4月30日のため、
誕生日の前日が属する月である4月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。
(事業所に勤務される方は5月請求分、任意継続被保険者の方は4月請求分)
介護保険料をいつから徴収しなくて良いのか
満65歳に達した時から徴収されなくなります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、次のとおり案内しています。
Q2:介護保険料はいつから徴収されなくなりますか?
介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります(※1)「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。
例:5月2日生まれの方が65歳になる場合
誕生日前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は5月1日のため、誕生日の前日が属する月である5月分より介護保険料が徴収されなくなります。(事業所に勤務される方は6月請求分、任意継続被保険者の方は5月請求分)(※1)・5月3日から5月31日生まれの方も同様です。
例:5月1日生まれの方が65歳になる場合(誕生日が1日生まれの方はご注意ください)
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は4月30日のため、誕生日の前日が属する月である4月分より介護保険料が徴収されなくなります。(事業所に勤務される方は5月請求分、任意継続被保険者の方は4月請求分)(※1)(※1)健康保険に加入中の場合、65歳以降も健康保険料は引き続き徴収されます。
まとめ
標準報酬月額決定通知書が年金事務所から送付されましたら、次の3つのポイントをチェックしましょう。
1.標準報酬月額決定通知書の記載内容を確認する。
2.給与計算時に徴収する保険料の変更タイミングを確認する。
3.生年月日から介護保険料の徴収の有無を確認する。
また、その他にも、従業員によっては留意しなければならない場合があるので、詳細は社内で個別に確認しましょう。
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