目次
信用保証協会による信用保証の流れ
中小企業の場合、金融機関に融資の申し込みをすると、信用保証協会の保証付き融資を進められることがあります。
イメージとしては、信用保証協会が融資に関する信用保証をするというもので、融資を受ける際の流れとしては
次の通りです。
保証申し込み
信用保証協会や金融機関等へ信用保証の申し込み相談をします。
↓
保証承諾
融資申込者の事業内容や経営計画等を確認・審査の上、
保証の成否を金融機関に連絡します。
↓
融資実行
信用保証書の交付を受けた金融機関が、融資申し込み者へ融資を実行します。
なお融資実行の際に信用保証協会への信用保証料を支払います。
※信用保証料の計算方法等については、こちらのブログにも掲載されています。
↓
返済実行
融資内容に基づいて、借入金元金や利息を金融機関へ返済します。
そして、もしこの返済ができないことになるとどのようになるのでしょうか。
信用保証協会による代位弁済
融資を受けている借入人が返済をできなくなった場合には、一定要件に該当すると、
信用保証協会による代位弁済
が実行されます。
これは、信用保証協会が借入金を借入人に代わって金融機関へ弁済するというものです。
この代位弁済のイメージは、借主が何らかの理由で借金の返済ができなくなったときに、
第三者が、借主に代わって貸主に借金を返済するものです。
代位弁済は借入人の債務である借入金がなくなるわけではありません
代位弁済をすると借入人が融資を受けた借入金がなくなったように考えられるかもしれませんが、
そのようなことはありません。
借り入れをする際の契約内容を履行できず一定要件に該当する場合、信用保証をしている信用保証協会があくまでも
借主である借入人に代わって
貸主である金融機関に返済をしています。
そのため、信用保証協会による代位弁済が実行されると、
借入人は信用保証協会へ返済しなければなりません。
信用保証協会による回収業務
信用保証協会が金融機関に対して代位弁済したものについては、
実情に応じて、借入人から信用保証協会に返済をする事を、
回収業務
と呼びます。
そして、信用保証協会が借入人から返済を受けた金額のうち、保険金受領割合に応じて、
日本政策金融公庫に
回収納付金
として返納します。
保証協会サービサー
信用保証協会による代位弁済に伴う回収業務については、
その回収業務の一部を
保証協会サービサー
と呼ばれる保証協会債権回収株式会社に業務委託されています。
この保証協会サービサーは、
債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、法務大臣の許可を得て、
信用保証協会が保有する債権の管理・回収を主たる業務とする
債権回収専門会社
です。
その他
信用保証協会による代位弁済が行われる場合や保証協会サービサーが債権管理回収業を行う場合等は、一定要件がありますので、
詳細は、各拠点の信用保証協会や保証協会債権回収株式会社のホームページ等をご確認ください。
まとめ
信用保証協会による保証付き融資を受けている借入人が返済をできなくなった場合には、一定要件に該当すると、
金融機関に対して、信用保証協会による代位弁済が実行されます。
そして、信用保証協会が金融機関に対して代位弁済したものについては、実情に応じて、借入人から信用保証協会に返済する回収業務が行われ、
その回収業務の一部を保証協会サービサーと呼ばれる保証協会債権回収株式会社に業務委託されています。
信用保証協会による代位弁済が行われる場合や保証協会サービサーが債権管理回収業を行う場合等は、一定要件がありますので、
詳細は、各拠点の信用保証協会や保証協会債権回収株式会社のホームページ等をご確認ください。
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