江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

墨田区事業者の方むけ:墨田区内中小企業が知的財産権の取得費用の一部補助制度が実施中ですので、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得を検討中の場合には、是非ご活用下さい。

墨田区事業者の方むけ:墨田区内中小企業が知的財産権の取得費用の一部補助制度が実施中ですので、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得を検討中の場合には、是非ご活用下さい。

はじめに

会社の製品やサービスの開発に関して知的財産権を取得することにより、事業の成長及び発展につながる場合があります。

しかし、知的財産権の取得にあたっては費用がかかるため、ハードルが上がってしまうのが実情です。

そこで、墨田区は、この知的財産権の取得費用の一部を補助する「知的財産権取得補助金」制度を実施していますので、

今回は、墨田区ホームページから抜粋してご紹介します。

知的財産権取得補助金

補助金額

補助対象経費の2分の1で上限20万円

(1000円未満切り捨て)

補助対象経費に該当するもの

知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費

1.知的財産権に係る出願料、出願審査請求料、技術評価請求料

2.知的財産権に係る特許料、登録料

3.知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合は、弁理士又は弁護士に対する報酬

4.その他区長が特に必要であると認める経費

補助対象となる事業者

1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、墨田区内に主たる事業所を有すること。

2.知的財産権の出願人であること。

3.知的財産権の出願時点で墨田区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

4.前年度の住民税を滞納していないこと。

5.知的財産権の活用事業計画があること。

6.特許権の出願に係る申請の場合は、先行技術調査が終了していること。

7.大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条2項に規定する大企業者をいう。)が

実質的に経営に参画していないこと。

8.本件について、すみだビジネスサポートセンターが実施する相談を受けていること。

9.墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条2号に規定する暴力団員又は

同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。

10.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。

対象となる知的財産権

1.特許権

2.実用新案権

3.意匠権

4.商標権 

申請期間

出願日から2年以内に申請してください。

※令和4年4月から変更しました。

注意点

1.申請にあたっては、事前に申請要件確認のため、墨田区経営支援課へお電話をして頂くこととなっています。

2.すみだビジネスサポートセンターにて、補助金申請にあたって相談を受ける必要があります。

3.国内出願に限ります。

4.同一年度に1回・1件の知的財産権の出願に係る費用の申請に限ります。

5.毎年度、予算額に達し次第受付が終了となるので、申請する場合には早めに手続きをしましょう。

6.次のいずれかに該当する場合は、この補助金は利用できません。

・同一年度に同補助金の交付を受けた場合

・同一の知的財産権について同補助金の交付を受けた場合

・補助対象事業者が取得する知的財産権について、国又は他の地方自治体からこの補助金と同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合

その他

申請書類や申請手続きの詳細等については墨田区ホームページにて最新の情報をご確認の上、不明点等は墨田区担当課へお電話をお願いします。

まとめ

墨田区では、区内中小企業が知的財産権取得費用の一部を補助する「知的財産権取得補助金」制度を実施中ですので、

特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得を検討中の場合には、是非ご活用下さい。

 

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