江戸川区では、令和5年度施策として、
の制度を実施しています。
この助成金の名称のとおり、
新製品
新技術
の開発をする事業者に対して、要件に該当すれば助成金を支給するというものになり、
製品や技術の開発を検討している江戸川区の事業者にとっては有用な制度ですので、今回はこの制度概要についてご紹介します。
目次
新製品・新技術開発支援事業助成金
制度内容
江戸川区内ものづくり産業の活性化と技術開発力の向上を図るために、
江戸川区内の中小製造事業者等が、
実用化の見込みのある新製品・新技術等(以下「新製品等」という。)の開発に対して、
必要経費の一部を助成します。
また助成の拡充制度として、
SDGs達成に資する取り組み(以下、「SDGs」)の場合には、助成率が5分の4に拡充されます。
助成対象事業と助成額
試作品開発型
事業内容
製造技術や生産性の向上等を目的とした実用化の見込みのある新製品・新技術の研究開発(試作品の設計・製作・試験評価等)に係る事業
助成額
助成率3分の2(SDGsの場合、5分の4)
上限額100万円
実用製品化型
事業内容
試作開発段階が終わり、製品・技術そのものの付加価値を高め、実用製品化に向けた取り組み
助成額
助成率3分の2(SDGsの場合、5分の4)
上限額200万円
なお、従来にはない新規性がある製品・技術で、他社の製品を上回る性能・機能があり、市場展開や販売計画が認められる製品のほか、
産学連携による研究開発も支援します。
助成対象経費
原材料・副資材費
機械装置・工具器具費
委託費
技術指導受入れ費
知的財産取得費
産学連携による研究費
直接人件費(情報通信業の場合に限る。)
助成対象期間
2023年4月1日から2024年3月13日まで
(注)上記期間の間に発注(契約)し、支払が済んでいるものが対象です。
助成対象の事業者
以下の要件に該当する事業者が対象です。
(1)次のいずれかに該当すること。
①江戸川区内に本社を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業及び情報通信業を主たる事業として営むもの。
⓶3分の2以上が①で規定する中小企業者で構成された中小企業グループ(以下グループという)。
(2)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(3)助成対象期間内に事業が完了すること。
(4)東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む企業者でないこと。
(6)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。
申請受付から交付等までのスケジュール
2023年4月3日(月曜日)から5月17日(水曜日) 申請書受付期間
↓
2023年5月下旬から6月上旬 一次審査(書類審査)
↓
2023年6月下旬 二次審査(プレゼンテーション)
↓
2023年6月下旬から7月上旬 助成事業者決定
↓
2024年3月 実績報告書提出・助成額確定
↓
実績報告終了後 助成金の請求・交付
その他
上述は制度に関する概要のみの掲載のため、詳細は江戸川区ホームページで最新情報を確認の上、
不明点等は担当課へ問い合わせをしましょう。
まとめ
江戸川区では、区内中小製造事業者等による、実用化の見込みのある新製品・新技術等の開発に対して、必要経費の一部を助成する
制度を実施しています。
申請受付期間は令和5年5月17日水曜までのため、申請する方は最新情報を江戸川区ホームページで確認の上、
期限内に漏れや誤りのないように手続きをしましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事業資金の確保は、安定した経営と、事業の成長・発展のために不可欠です。
こちらの拙著「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」では、事業資金の管理や税金に関する内容を分かりやすく執筆していますので、
是非ご覧下さい。
↓