江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

所得税確定申告をする方むけ:所得税の確定申告をする事により課税されるのは、所得税・復興特別所得税・住民税・事業税等があります。

所得税確定申告をする方むけ:所得税の確定申告をする事により課税されるのは、所得税・復興特別所得税・住民税・事業税等があります。

所得税の確定申告をするにあたり、利益が多く出ると、その分納税額が増えるというイメージがありますが、

実際にはどのような税金が課税されるのでしょうか。

所得税

所得税の計算方法は概して、次の算式によります。

所得税=課税される所得金額x税率-控除額

課税される所得金額については自身の売上や仕入、所得控除額等によって導き出されますが、税率については法律で定められています。

所得税の税率

所得税の税率は平成27年分以降は、現在まで次の税率となっています。

※税制改正等により今後の税率が変わる場合があるのでご注意ください。

そして、その税率は、課税される所得金額の範囲によって設定され、

課税される所得金額と税率、控除額は次の関係になっています。

※以下、国税庁ホームページ「所得税の税率」より

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

いわゆる累進課税と呼ばれるもので、所得の金額が増えるごとに税率も上がっていくというものです。

税額を計算する場合の参考例ですが、

例えば課税所得金額が1千万円の場合には次の計算式になります。

10,000,000円×33%-1,536,000円=1,764,000円

復興特別所得税

東日本大震災の復興財源として平成25年から令和19年までの各年分で、所得税の上乗せとして課税されています。

そしてその税率は、原則としてその年の基準所得税額の2.1%です。

上述の所得税額が1,764,000円の場合には次の通りです。

1,764,000円×2.1%=37,044円

住民税

個人住民税の種類はいくつかありますが、所得税確定申告に関係するものとして取り上げられるものは、大きく分けて、

所得割

均等割

です。

所得割は、概して次の算式で計算されます。

住民税の課税所得金額×税率

均等割はその言葉のとおり、定額が課税されます。

なお、個人住民税は地方税の一つであり、自治体によって税率等が異なる場合があり、

弊所所在の江東区では、現在の所得割の税率は10%、均等割額は5,000円です。

上述の例で言うと、住民税の課税所得金額も1,000万円であれば、

所得割は、

10,000,000円×10%=1,000,000円

均等割は、

5,000円

です。

事業税

個人事業税は、所定の業種において、事業税上の課税所得金額に対して課税されます。

概して、次の算式で計算されます

事業税上の課税所得金額×税率

なお、税率は業種によって異なります。

参考までに東京都主税局が公開している法定業種と税率の一覧はこちらです。

4 法定業種と税率

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

出典元:東京等主税局ホームページ「個人事業税」より

例えば、飲食店業で上述の課税所得の場合には、

10,000,000円×5%=500,000円

となります。

その他

上述は所得税の確定申告をする際に課税所得や税金が算出されることに基づき計算される税金について取り上げましたが、その他にも、消費税が課税される場合もあります。

また、税金の種類ごとに所得控除額や税額控除額等の各種控除等の適用を受けられる場合があり、実際の所得金額や税額計算の方法は異なるので、

詳細は、税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう。

まとめ

所得税確定申告をする際に課税される税金は、所得税・復興特別所得税・住民税・事業税・消費税等があります。

税金の種類に応じた税率や各種控除額が設けられ、また、法令に定められた方法により各々の税金が計算されることになりますが、

自身が確定申告をする際にはどのような税金が課税されるのかを事前にイメージしておきましょう。

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