江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【日本から海外へ出国する方むけ】船舶又は航空機での出国時に、出国1回につき1,000円が国際観光旅客税としてチケット代等に上乗せされ納税します

【日本から海外へ出国する方むけ】船舶又は航空機での出国時に、出国1回につき1,000円が国際観光旅客税としてチケット代等に上乗せされ納税します

新型コロナウイルスの影響による水際制限が緩和され、海外からの入国者だけでなく、日本から国外への出国者も増えています。

そして、日本から出国する場合に、船舶や航空機を利用しますが、その際にも税金が課税されます。

国際観光旅客税

国際観光旅客税は、原則として、特別徴収義務者である船舶又は航空会社が、

チケット代金に上乗せする等の方法で、

日本から出国する国際観光旅客等から

出国1回につき1,000円徴収し、

そして、その徴収した金額を国に納付するものです。

これは、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために創設され、

平成31年1月7日以後の一定の出国に対して適用されています。

国際観光旅客等とは

国際観光旅客等とは主に、次の人が該当します。

① 出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて日本から出国する観光旅客等

※観光旅客以外に、ビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で出国する人も含まれます。

② 航空機により日本を経由して外国に赴く旅客(24 時間以内に出国する者は非課税)等

プライベートジェット等による出国の場合

プライベートジェット等を利用している人も増えていますがこの場合は航空会社が徴収するという形ではなく、

旅客自身が、航空機等に搭乗等をする時までに国(税関)に納付します。

非課税・不課税・免税

次の3つの区分で課税されない人が決まっています。

1.非課税

・ 入国後 24 時間以内に出国する乗継旅客

・ 天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船又は搭乗していた者

・ 2歳未満の者 等

2.不課税

・ 船舶又は航空機の乗員

・ 強制退去者等

・ 政府専用機等により出国する者

・ 出国後、天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰ってきた者 等

3.免税

・ 公用で日本に派遣された外交官、領事官等

・  国賓その他これに準ずる者 等

まとめ

日本から海外へ出国する人に対しては、出国1回につき1,000円が国際観光旅客税がチケット代等に上乗せされ、納税をしています。

一部の人は課税されませんが、観光旅行や出張等でチケットを手配した場合に、国際観光旅客税が課税されているのかチェックしましょう。

 

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