江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

収入印紙の貼り忘れ等により過怠税が発生する場合があり、その過怠税は損金や必要経費に算入されないので、デメリットが大きいです。

収入印紙の貼り忘れ等により過怠税が発生する場合があり、その過怠税は損金や必要経費に算入されないので、デメリットが大きいです。

本日の新聞等のメディアで取り上げられていた内容になりますが、収入印紙を貼り忘れたことにより、多額の過怠税が追徴された記事が報道されました。

印紙税の納付方法

印紙税は、印紙税法という法律で定められている一定の課税文書に該当する場合に課税されます。

そして、この課税文書に該当するかどうかというのは、その文書の実質的な記載内容で判断されることになります。

そのため、文書の名称や形式的な文言ではなく、その実質的な内容を汲み取って判断することになります。

その上で、印紙税額一覧表に基づいて課税文書の内容に応じた印紙税額を納付する必要があります。

印紙税の納付は通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印等をすることによって行います。

また、その他の納税方法の特例として、税印押なつ等による納付がありますが、詳細はこちらの国税庁ホームページにてご確認をお願いします。

印紙税を納税しなかった場合

課税文書への収入印紙の貼り付け等という方法で印紙税を納税している会社が、もし、その課税文書に収入印紙の貼り付けを忘れてしまった場合にはどうなるでしょうか。

この場合には、納付すべき印紙税を納税していないため税金が追徴されることになりますが、印紙税の場合には、

追徴される金額の割合が他の税金と計算が計算方法が異なります。

それは、

納付しなかった印紙税の金額とその2倍に相当する金額との合計額

が追徴額となります。

つまり、

当初貼り付けすべき収入印紙の3倍の金額が追徴されますが、その名称が過怠税です。

なお、実際に過怠税が追徴されるのは、税務調査等のその時の状況に応じます。

過怠税は損金や必要経費に算入されません

過怠税が発生した場合には、その金額を納税すれば完結するというものではありません。

その分の事業資金が出て行くので、それを経理処理に反映させますが、決算や税金の申告にあたっては、その支払った過怠税は、

法人税法上の損金、所得税法上の必要経費には算入されません

例えば、法人のとある事業年度中に30万円の過怠税の納税が発生した場合、その過怠税30万円については損金にはなりません。

そのため、会社にとっては事業資金の流出に加えて、税務申告上損金にならないというマイナス面もあるので、収入印紙の貼り忘れにはくれぐれも注意する必要があります。

まとめ

収入印紙を貼り忘れてしまった場合には、当初納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収される場合があり、

しかも、過怠税は損金又は必要経費に算入されず、デメリットが大きいので、課税文書に該当するのか、印紙税がいくら必要なのか、

印紙税の納税にあたり収入印紙の貼り付けの上、印章又は署名で消印等の適切な方法をしているのかを必ず確認しましょう。

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