江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

所得税の確定申告について、65万円の青色申告特別控除の適用要件が令和2年分申告から変更となっていますので注意が必要です

所得税の確定申告について、65万円の青色申告特別控除の適用要件が令和2年分申告から変更となっていますので注意が必要です

所得税の確定申告をしている個人事業主は、一定の要件に該当する場合には青色申告特別控除の適用を受けてます。

しかし、この青色申告特別控除の適用金額が令和2年分の申告から変更となっています。

青色申告特別控除額の変更点

変更前:65万円

変更後:55万円

つまり、10万円の控除が受けられないこととなってしまいます。

65万円の青色申告特別控除額の適用を受ける場合

上述から変更後の控除額は55万円となっていますが今まで同様65万円の控除を受けられる場合があります。

それは、一定要件のもとで

e-Tax による申告(電子申告)を行う

または

電子帳簿保存を行う

このいずれかを所定の要件の下で行えば引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

そしてこの改正は令和2年文以後の所得税の確定申告について適用されています。

まとめ

令和2年分所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変更になりました。

そのため、65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、変更前の要件を充足した上で、e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行う等の

所定の要件を満たす必要がありますので、自身の申告にあたって65万円の控除が受けられるのかどうかを事前に確認しましょう。

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