江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

確定申告会場への入場の際には、入場できる時間枠を区切った入場整理券が必要です

確定申告会場への入場の際には、入場できる時間枠を区切った入場整理券が必要です

個人の方にとっては所得税や消費税等の確定申告の時期となってきました。。

自分で確定申告手続きをしている方にとっては毎年大変な時期になりますが、現在は新型コロナウイルスの影響等により、自宅から申告できる e-tax 等の活用が推奨されています。

そして税務署への問い合わせをする場合にも、電話以外にチャットボット動画の活用を推奨されます。

インターネットやパソコンを用いて出来る限り自分自身で完結できるようなサポート態勢が敷かれていますが、やはりそれでも自分で完結させるのが難しいこともあります。

その場合には、従来同様、確定申告会場で相談をしながら申告手続きをする人ももちろんいらっしゃいます。

そのような方むけには、所定の確定申告会場を提供していますが注意すべき点があります。

確定申告会場の入場にあたっての入場整理券の交付

新型コロナウイルスウイルスの感染対策等のために、会場内の混雑を緩和する目的で入場できる時間枠を区切った入場整理券が入場の際には必要となります。

なお入場整理券の交付には次の点につき留意しておく必要があります。

各会場で当日配布されますが、事前発行の場合にはLINE を通じたオンラインでの取得もできます。

なおオンライン事前発行の申し込み開始日は、現在こちらの国税庁ホームページで公開されています

※入場整理券の配付状況によっては後日の来場となる場合があります。

また、当日の入場整理券の配布状況は国税庁ホームページでも令和4年2月16日から掲載予定です。

そして、入場にあたっての感染対策等の注意点はこちらのページで確認をしましょう

まとめ

新型コロナウイルスの影響などにより、現在は確定申告会場への入場にあたっては、入場できる時間枠を区切った入場整理券が必要です。

各会場で直接配布されますが、LINE を通じたオンラインでの事前発行もできます。

入場整理券の配付状況によっては当日の来場が難しくなる場合もありますので、可能な限り、LINE でのオンライン事前発行を活用して、

感染防止対策を遵守して確定申告手続きをしましょう。

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