江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

産業競争力強化法第2章の構成と第5条の2「基本方針」について

前回に引き続き、自分自身の確認の意味で、産業競争力強化法の条文を見ていますが、一部内容が改正等されているものがありますので、このブログをご覧の皆様は、

必ず最新の条文でご確認下さい。

※こちらで紹介するものは、令和03年06月16日最終改正のものです。

産業競争力強化法第2章の構成

第2章は、

新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進

について規定されていて、次の構成となっています。

第1節 新技術等実証及び新事業活動の促進

第2節 新技術等効果評価委員会

第5条の2 基本方針

政府は、新技術等実証及び新事業活動の

総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、第8条の2第4項第1号及び第9条第4項第1号において「基本方針」という。)

を定めるものとする。

2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 新技術等実証及び新事業活動の意義に関する事項

二 新技術等実証及び新事業活動の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三 第8条の2第1項に規定する新技術等実証計画及び第9条第1項に規定する新事業活動計画の認定に関する基本的な事項

四 その他新技術等実証及び新事業活動に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。

4 政府は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 政府は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

 

この条文の内容のイメージとしては、次のとおりです。

新技術等実証及び新事業活動の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針を政府は定める事とし、

この基本方針について定められる事項を規定し、

そして、

A、内閣総理大臣は、基本方針案を作成し、閣議決定を求める。

B政府は、
(a)閣議決定があった時は、遅滞なく基本方針を公表しなければならない。
(b)政府は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更する。

そして、基本方針の変更の場合には、上述のA及びB(a)を準用する。

 

*ご注意事項*

こちらのブログでは、確認の意味で一部の条文の投稿をしているという趣旨のため、個別の判断についてのお問い合わせやアドバイス等は

諸法令上等の関係からも受け付けていませんので、弁護士等の専門家へお問い合わせをお願いします。

(このブログに掲載されている内容に基づいての各個別事例等の判断にあたっての責任は一切負いませんので、ご了承をお願いします)

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