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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都の感染拡大防止協力金の申請後のプロセスと税金の取扱いについてご案内致します

東京都の感染拡大防止協力金の申請後のプロセスと税金の取扱いについてご案内致します

こちらのブログにて、感染拡大防止協力金に関する概要案内をし、その後に実際に申請手続きが開始になりました。

 

申請手続き完了後は、審査→支給という流れになります

 

感染拡大防止協力金は、多数の申請者がいますが、一分一秒でも早く手元に資金が入るのを申請者が待っていますので、行政側も頑張って下さっています。

 

ところで、感染拡大防止協力金の申請手続きが完了すると、その後の流れはどのようになっているのかというと、最初に

 

「審査」

 

が行われます。

 

これは、申請書類の記載内容に漏れや誤りがないか、そして、そもそもの感染拡大防止協力金の支給対象の事業者となっているのかをチェックします。

 

また、その審査の過程で申請者へ問い合わせがいったり、追加資料の依頼があると思われます。

 

そして、この審査の結果、感染拡大防止協力金の支給が適正であると認められた場合には、

「支給」

が実施されます。

 

なお、現時点での支給開始は、

 

「5月上旬を予定」

 

しているとの事です。

 

 

審査後は、感染拡大防止協力金の「支給」「不支給」の通知が発送されます

 

審査の結果については、もちろん申請者にはその結果が通知される事になっています。

その通知は、発送という形で行われ、申請者に対して、「支給」「不支給」の知らせが届く事になっています。

 

感染拡大防止協力金に対しては、税金が課税されるという事に令和2年4月23日時点では公表されています

 

感染拡大防止協力金は、審査の結果、支給が適正であると認められた場合には、50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)が支給されますが、

留意点があります。

 

それは、現時点では、感染拡大防止協力金に対しては、税金が課税されるという取り扱いになっているという事です。

 

令和2年4月23日更新の東京都産業労働局では、次のように案内が出ています。

 

感染拡大防止協力金の税務上の取扱いにつきましてお知らせします。

 

都は、国に対して非課税としていただけるよう要望しておりましたが、法令に則ると、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要があるとのことでした。

 

ただし、収入の減少や各種経費の支払などによって、協力金の支給額を含めてもなお赤字となる事業者については、課税所得は生じないこととなります。

 

所得税や法人税に関してご不明な点等ございましたら、所轄の税務署までお問い合わせください。

 

今後については、この取り扱いが変更される場合には、その旨公表される事になると思いますが、確定申告等をする際には、適正な取り扱いをしなければなりませんので、ご注意下さい。

 

まとめ

 

感染拡大防止協力金の申請手続きを完了すると、行政側で申請内容の審査を実施します。

 

審査の過程で問い合わせがあったり、追加資料の手配依頼があるかもしれませんので、その際の対応を念頭にいれておく必要があります。

 

そして、審査結果については通知される事となっていますので、その結果を確認の上、支給となった場合には、感染拡大防止協力金を有効に活用しましょう。

 

また、令和2年4月23日時点では、感染拡大防止協力金に対しては、税金が課税されるとの公表が出ていますので、今後この取り扱いの推移がどのようになるのかも確認して、今後の決算や確定申告を適正に進めるようにして下さい。

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