江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

「江東区の「特定創業支援事業」をご存知ですか」

江東区役所

 

江東区では、「江東区創業支援事業計画」を策定しています。

 

そして、「江東区創業支援事業計画」の中で「特定創業支援事業」として認定されている事業があります。

 

この事業は、創業に求められる4つの要素である

 

「経営」

「財務」

「販路開拓」

「人材育成」

 

について、それぞれ専門家による個別での講義や、セミナーによる集団講義を継続して受けることにより、創業希望者が知識として身につけ、スムーズな創業の実現につながるよう支援しているものです。

 

また、現在、江東区の「特定創業支援事業」は次の3事業があります。

(1)事業計画書作成支援(江東区経済課)

4月~1月(2月~3月は受けられない場合があります。詳細はお問合せください)。

(2)こうとう創業支援セミナー(MONO)

※平成29年度は終了しました。(平成29年7月9日~8月20日開催)

(3)創業支援セミナー(日本政策金融公庫)

平成30年1月13日~2月17日開催

(2)または(3)のセミナーを受け「創業計画書」を作成し、区役所の創業支援相談において計画が適当と認められた場合は、特定創業支援事業を受けた「証明書」を江東区が発行します。

 

そして、この特定創業支援事業を受けると、次のようなメリットがあります。

(1)江東区内で会社を設立する場合、登録免許税が半額に減免されます。

※既に会社を設立された方が組織変更を行う場合は対象外です。

(2)江東区や都の制度融資を利用する場合、保証協会の保証限度額が1,000万円から1,500万円に増額されます。

(3)江東区の「創業支援資金」を利用する場合、当初3年間に限り利子を全額補助します。

(4)江東区のホームページで、希望により創業者を紹介し、企業活動のPRを支援します。

ところで、注意点ですが、この「特定創業支援事業」への参加には、該当要件があり、また、終了し証明書の交付を受けるまでに一定の期間を要しますので、事前に必ず担当の係の方にお問合せをするようにしましょう。

加えて、証明書の発行を受けても、その条件によっては上記(1)~(4)の全てのメリットを受けられるわけではありませんので、注意が必要です。

この制度については、また改めてご案内しますが、江東区の「特定創業支援事業」の活用により、事業活動を止めることなく、円滑に進めるメリットがいくつありますが諸条件が上記以外にありますので、ご興味のある会社様は江東区URLをご覧ください。

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