江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

印税とはどのようなものか──はじめての人にもわかりやすく解説

印税とはどのようなものか──はじめての人にもわかりやすく解説

はじめに

書籍の出版や音楽の制作、写真・動画の配信など、さまざまなコンテンツビジネスの現場で耳にする「印税」
しかし、改めて「印税とはどのようなものか?」と問われると、正確に説明できる人は多くありません。

イメージとして、印税は、著作物をつくった人や権利を持つ人に対して支払われる“対価”であり、作家やクリエイター等にとって重要な収益源です。また、経営者や経理担当者にとっても、印税の仕組みを理解しておくことは非常に大切です。出版やコンテンツ制作の現場と関わる会社にとっては、印税の経理処理や源泉徴収の対応が必須になるからです。

本記事では、印税の基本から、支払われる仕組み、税金との関係、経理上の注意点まで、わかりやすく整理します。


印税とは何か──「著作物の利用に対する対価」

印税とは、「著作物の利用に対して、著作権者に支払われる対価」のことです。
書籍であれば「本が売れた部数に応じて著者へ支払われる報酬」。
音楽であれば「曲が再生・販売された回数に応じて作詞者・作曲者等に支払われる報酬」。
写真であれば「使用料として支払われる報酬」。

つまり印税とは“成果物に対する対価”であり、労働時間とは関係がありません。
これが、給与・請負代金・講演料などの「労務の対価」と異なる大きな特徴です。


印税と著作権の関係

印税を語るうえで欠かせないのが著作権です。
著作権者には、例えば、以下のような権利があります。

  • 複製権
  • 公衆送信権
  • 翻案権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 上映権  他

これらの権利を、出版社・音楽出版社などに利用させる代わりに支払われるのが印税です。

たとえば、出版社は著者の「出版権」を設定し、本を販売する権利を得ます。その対価が印税であり、販売部数に応じて著者に支払われます。


印税が支払われる仕組み

印税の支払い方法は、メディアごとに異なります。ここでは書籍を例に説明します。

1. 印税率の設定

書籍の場合、印税率は一般的に「定価 × 印税率」で計算され、一般的には、次のとおりとされています。

  • 紙の書籍:5%~10%前後
  • 電子書籍:30%~70%

※電子書籍の印税率が高いのは、印刷・流通コストがかからないためです。

2. 計算対象となる部数

出版社が流通に出荷した部数ではなく、通常、実際に売れた部数(又は印刷部数)がベースになります。


印税とほかの報酬との違い

印税は「成果物の利用に対する対価」であり、次のの報酬とは税務・経理の扱いが異なります。

1. 講演料

講演に対する報酬であり、印税ではありません。

2. 謝礼(インタビュー・取材協力等)

労務の対価であり、成果物への対価ではないため、印税とは異なります。

3. 監修料

監修の労務提供に対する報酬であり、印税ではありません。
ただし、著作物が利用される形で対価が支払われる場合には、著作権使用料となることがあります。


印税収入のメリット・デメリット

■メリット

  • 一度作った作品から長期的に収益を得られる
  • 労働時間に依存しない収入(ストック収入)
  • コンテンツ資産の蓄積により収益が拡大する場合がある

■デメリット

  • 印税率は当初想像していた率ほど高くない事がある(紙の書籍は一般的に5〜10%)
  • 通常、入金までの時間が長い
  • 税務・契約が複雑な場合が多い

特に、支払時期が半年以上遅れることもあるため、個人事業主や副業作家にとっては注意が必要です。


はじめて印税を受け取る場合は、契約書の内容を理解する

印税率だけでなく

  • 出版権設定
  • 電子書籍の取り扱い
  • 二次利用(翻訳・映像化)
  • 支払時期
    などを確認する必要があります。

まとめ

印税とは、著作物の利用に対して支払われる「成果物の対価」であり、書籍・音楽・写真・動画など幅広い分野で発生します。印税は、労働時間に基づいて支払われるものではありません。

税務上は、所得の種類等によって取り扱いが変わり、場合によっては、源泉徴収やインボイス制度にも影響します。また、出版社やコンテンツ制作会社にとっては、印税の経理処理や契約内容の理解が欠かせません。

印税ビジネスは、一度作った作品が長期的に収益を生み出す魅力的な仕組みですが、契約上の注意点や税務・経理処理など、押さえるべきポイントも多く存在します。

印税に関しては、今後もその他のテーマでご紹介を致しますので、本記事が、はじめて印税について理解したい方、これから出版やコンテンツ制作に関わる方、経営者・経理担当者・メディア関係者にとって参考になれば幸いです。

■免責事項

本記事は、印税に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別の判断等を保証するものではありません。具体的な判断が必要な場合は、必ず専門家へご相談ください。

記事執筆者

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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