江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

市川市事業者の方むけ:エネルギー価格高騰対策支援金制度をご紹介します。

市川市事業者の方むけ:エネルギー価格高騰対策支援金制度をご紹介します。

はじめに

エネルギー価格の高騰が続く中、市川市では事業者の負担を軽減するため、

「事業者エネルギー価格等高騰対策支援金 第2弾」

を実施しています。

この支援金は、市内の中小企業や個人事業者などを対象に、一律75,000円を給付するものです。

申請期間や条件をしっかり確認し、適切に手続きを行いましょう。

※第1弾を申込した方も第2弾の申込が可能です。

内容

給付額

支援金の給付額は、一律75,000円です。

ただし、令和6年4月以降に開業した事業者等は対象外となっています。

給付対象者

以下のすべての条件を満たす中小企業、個人事業者等(NPO法人、社会福祉法人等を含みます)が対象です。

1.令和6年4月から令和7年3月までのうち、連続する3か月以上の期間において、以下のいずれかの条件を満たすこと:

・光熱費(電気料金、ガス料金)及び燃料費(ガソリン、軽油、重油、灯油、ガス)の合計額が、期間に応じた基準額以上であること。

・光熱費・燃料費及び原材料費(原材料、消耗品等)の合計額が、期間に応じた基準額以上であること。

≪注意点≫市川市が実施する以下の支援金の給付対象者は、下記品目は対象外です。

 ア 公共交通事業者原油価格高騰対策支援金

   (対象外品目)燃料費のうちのガソリン、軽油、ガス

 イ 貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金

   (対象外品目)燃料費のうちのガソリン、軽油、ガス

 ウ 令和6年度市川市障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金

   (対象外品目)光熱費・燃料費のうちのガソリン、軽油・原材料費のうちの食材、消耗品

 エ 令和6年度市川市介護サービス事業所原油価格・物価高騰対策支援金

   (対象外品目)光熱費・燃料費のうちのガソリン・原材料費のうちの消耗品

2.市内に本店または主たる事業所を有すること。

3.今後も市内で事業継続の意思があること。

※自宅兼事業所などで、電気・ガスなどの経費を家庭用と事業用で併用している場合は、税の申告時と同様に按分し、

按分率を余白に記入する必要があります。

開業特例等

以下のいずれかに該当する場合は、一定要件のもとで特例措置が適用されます。

令和6年4月から令和7年3月までの間に、

・個人事業者から法人化した場合。

・法人から個人事業主化した場合。

・事業承継を行った場合。

これらの場合、事業形態等に変更が生じたことが分かる資料の提出が必要です。

申込期間

令和7年5月15日(木)から令和7年8月15日(金)まで(郵送の場合は当日消印有効)です。

なお、予算の範囲内で給付されるため、早めの申請をおすすめします。

申込方法

申請方法は、オンライン申込と郵送申込の2つがあり、所定の要件による必要があります。

なお、令和7年5月15日(木曜)から申込可能です。

その他

上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を市川市ホームページにてご確認ください。

まとめ

市川市の「事業者エネルギー価格等高騰対策支援金 第2弾」は、エネルギー価格の高騰により影響を受けた事業者を支援するための制度です。

要件に該当する事業者の方は、この制度を活用し、事業の安定と発展に繋げましょう。

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