江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【ご注意下さい】江東東税務署管内で資産税に関する相談や申告書等の提出等をする方むけ:令和6年7月以降は江東東税務署の資産課税部門は廃止となりましたので、今後の対応の詳細は、国税庁ホームページにてご確認下さい。

【ご注意下さい】江東東税務署管内で資産税に関する相談や申告書等の提出等をする方むけ:令和6年7月以降は江東東税務署の資産課税部門は廃止となりましたので、今後の対応の詳細は、国税庁ホームページにてご確認下さい。

はじめに

国税庁では、税務署における諸事業務の一部変更を行っています。

そして、江東東税務署において、資産税事務の取り扱いについて7月から変更となりました。

江東東税務署の管轄区域

江東区のうち城東地区が管轄となっており、現時点では次の地域です。

大島1~9丁目

亀戸1~9丁目、北砂1~7丁目

新砂1~3丁目

東砂1~8丁目

南砂1~7丁目

そして、これらの地域において資産税事務の取り扱いが変更となりました。

令和6年7月以降、江東東税務署の資産課税部門は廃止しました

資産課税部門が取り扱う税金は、相続税・贈与税・譲渡所得等であり、

次のとおりとなりました。

廃止時期

令和6年7月以降

廃止に伴う今後の対応

電話での相談

資産税に関する一般的な相談

電話相談センターで対応しています。

書類確認等のため、面接相談を希望する場合

事前予約の上、江東税務署総合窓口で対応する事になります。

【事前予約先】江東税務署管理運営部門(03-3685-6311(代表))

資産税に関する面接相談を希望する場合

事前予約の上、相談日を設ける事になります。

【事前予約先】江東西税務署資産課税部門(03-3633-6211(代表))

資産税担当職員からの問合せ

江東西税務署資産課税部門から、電話や文書により問合せがくる場合があります。

※江東東税務署には資産税担当職員が常駐しません。

郵送等での資産税に関する申告書等の送付先

資産税に関する申告書等を郵送等で提出する場合には、所定の送付先になりますので、

詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。

その他

上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず、最新情報を国税庁ホームページにてご確認下さい。

まとめ

令和6年7月以降は、江東東税務署の資産課税部門は廃止となりましたので、

資産税に関する相談や申告書等の提出先については、国税庁ホームページをご確認の上、

手続き等に誤りのないようにしましょう。

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