目次
はじめに
国税庁では、税務署における諸事業務の一部変更を行っています。
そして、江東東税務署において、資産税事務の取り扱いについて7月から変更となりました。
江東東税務署の管轄区域
江東区のうち城東地区が管轄となっており、現時点では次の地域です。
大島1~9丁目
亀戸1~9丁目、北砂1~7丁目
新砂1~3丁目
東砂1~8丁目
南砂1~7丁目
そして、これらの地域において資産税事務の取り扱いが変更となりました。
令和6年7月以降、江東東税務署の資産課税部門は廃止しました
資産課税部門が取り扱う税金は、相続税・贈与税・譲渡所得等であり、
次のとおりとなりました。
廃止時期
令和6年7月以降
廃止に伴う今後の対応
電話での相談
資産税に関する一般的な相談
電話相談センターで対応しています。
書類確認等のため、面接相談を希望する場合
事前予約の上、江東東税務署総合窓口で対応する事になります。
【事前予約先】江東東税務署管理運営部門(03-3685-6311(代表))
資産税に関する面接相談を希望する場合
事前予約の上、相談日を設ける事になります。
【事前予約先】江東西税務署資産課税部門(03-3633-6211(代表))
資産税担当職員からの問合せ
江東西税務署資産課税部門から、電話や文書により問合せがくる場合があります。
※江東東税務署には資産税担当職員が常駐しません。
郵送等での資産税に関する申告書等の送付先
資産税に関する申告書等を郵送等で提出する場合には、所定の送付先になりますので、
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
その他
上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず、最新情報を国税庁ホームページにてご確認下さい。
まとめ
令和6年7月以降は、江東東税務署の資産課税部門は廃止となりましたので、
資産税に関する相談や申告書等の提出先については、国税庁ホームページをご確認の上、
手続き等に誤りのないようにしましょう。