目次
はじめに
文京区は、区内中小企業者支援のため、独自の制度である、
を実施する事になりましたので、文京区ホームページから抜粋してご紹介します。
現下の経済変動に対応するための特別融資
次の2つの融資メニューを設けています。
1.現下の経済変動に対応するための事業多角化・業態転換資金
・融資限度額:2,000万円
・利率:1.7%に対して、1.7%の利子補給のため、
本人負担利率0%
・資金使途:運転 設備
・返済期間:96か月(8年)以内、元金据置12か月以内を含む
・対象となる事業者
事業多角化または業態転換を計画する中小企業者であり、以下のいずれかに該当すること。
(1)申込日を基準とした直前1か月間の売上高または営業利益が令和元年から前年までのいずれかの年における同期の売上高に比較して減少していること。
(2)区内で創業して1年未満の場合、申込日を基準とした直前1か月間の売上高または営業利益が直前1か月間を含む直前3か月間に比べ減少していること。
(注)「直前」とは、「前月」又は「前々月」のことをいいます。
(注)(1)(2)のほか、文京区中小企業向け融資あっせん制度の申込み要件を満たしていることが必要です。
(注)事業多角化とは、現在行っている事業を継続または廃止し、
分野等が異なる新たな事業を始めることをいいます。
(注)業態転換とは、テイクアウト、宅配を開始するなど、
原材料・生産加工技術・用途・販路・機能のいずれかが異なる方法で新たな事業を展開することをいいます。
2. 現下の経済変動に対応するための緊急資金
・融資限度額:1,500万円
・利率:1.7%に対して、1.7%の利子補給のため、
本人負担利率0%
・資金使途:運転
・返済期間: 96か月(8年)以内、元金据置24か月以内を含む
・対象となる事業者
現下の経済変動により事業活動に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。
(1)申込日を基準とした直前1か月間の売上高または営業利益が令和元年から前年までのいずれかの年における同期の売上高に比較して減少していること。
(2)区内で創業して1年未満の場合、申込日を基準とした直前1か月間の売上高または営業利益と直前1か月間を含む直前3か月間に比べ減少していること。
(注)「直前」とは、「前月」又は「前々月」のことをいいます。
(注)(1)(2)のほか、文京区中小企業向け融資あっせん制度の申込み要件を満たしていることが必要です。
注意点等
1.上記融資は、東京信用保証協会による信用保証が必要のため、信用保証を付さないプロパー融資は、本特別融資の対象外です。
2.前回融資実行後に同一融資及び他の融資の申込みが可能です。
信用保証料の補助
・概要
文京区中小企業向け融資あっせん制度における
「現下の経済変動に対応するための緊急資金」
または
「現下の経済変動に対応するための事業多角化・業態転換資金」
として融資を受けた方に対して、東京信用保証協会へ支払われた信用保証料の一部が補助されます。
・補助額
東京信用保証協会に支払った「現下の経済変動に対応するための緊急資金」
または
「現下の経済変動に対応するための事業多角化・業態転換資金」
の融資に係る信用保証料の実額(上限30万円)
※1資金につき、1事業者1申請まで申請できます。
・対象者
文京区中小企業向け融資あっせん制度における
「現下の経済変動に対応するための緊急資金」
または
「現下の経済変動に対応するための事業多角化・業態転換資金」として融資を受けた方。
(注) 融資実行後は、速やかに申請して下さい。
・申請期間
「現下の経済変動に対応するための緊急資金」
または
「現下の経済変動に対応するための事業多角化・業態転換資金」
が実施されている期間
・注意点等
1.既に「新型コロナウイルス対策緊急資金」の融資に係る信用保証料の補助を区から受けた方は、
「現下の経済変動に対応するための緊急資金」に係る信用保証料補助の申請はできません。
2.既に「新型コロナウイルス対策事業多角化・業態転換資金」の融資に係る信用保証料の補助を区から受けた方は、
「現下の経済変動に対応するための事業多角化・業態転換資金」に係る信用保証料補助の申請はできません。
その他
上述は概要でのご案内のため、申請書類・申請方法、その他詳細については、
必ず最新の情報を文京区ホームページにてご確認ください。
まとめ
文京区独自の制度として、「現下の経済変動に対応するための特別融資」が実施されます。
一定要件に該当すると、信用保証料の補助と本人負担実質利率0%の利子補給が受けられるので、
ご興味のある方は、文京区ホームページをご確認ください。
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