個人住民税が給与支給時に差し引かれて、勤務先の会社が納税する特別徴収ではなく、自身で納税する普通徴収の場合は、
毎月(場合によっては半年毎)納税する特別徴収とは納期限が異なります。
目次
個人住民税の賦課徴収は市町村が市町村分と道府県民税分を併せて行います
個人住民税は道府県民税と市町村民税があり、課税団体も道府県と市町村があります。
そして、法律では、市町村が道府県民税分の賦課徴収事務を行う事となっています。
そのため、納税する際には、市町村と道府県にそれぞれ納税するのではなく、市町村にまとめて納税します。
なお、東京都の場合には、東京都分と区市町村分をまとめて区市町村が賦課徴収します。
これらの内容は、もちろん、条文に掲載されています。
市町村が道府県分の個人住民税を賦課徴収する内容が掲載されている条文
地方税法
第41条 個人の道府県民税の賦課徴収
個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、
当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。
この場合において、第17条の4の規定に基づく還付加算金、第321条第2項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、
第321条の2、第326条、第328条の10若しくは第328条の13の規定に基づく延滞金、第328条の11の規定に基づく過少申告加算金
若しくは不申告加算金又は第328条の12の規定に基づく重加算金の計算については、
道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2 第317条の4(第317条の2第1項から第5項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者に係る部分に限る。)、
第324条、第328条の16第1項及び第3項から第6項まで並びに第332条から第334条までの規定は、
前項の規定によつて市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。
3 道府県は、市町村が第1項の規定によつて行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。
地方税法
第319条 個人の市町村民税の徴収の方法等
個人の市町村民税の徴収については、第321条の3、第321条の7の2第1項若しくは第2項、第321条の7の8第1項又は第328条の4の規定によつて
特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。
2 市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該個人の道府県民税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。
普通徴収に係る個人住民税の納期限
法律では次の4回にわたって納期限が次の月の間で設定されています。
6月
8月
10月
1月
なお、金額によっては6月中の一回のみで納期が設定されている場合もあります。
そして、市町村によっては、上述と異なる納期限を設定することもあります。
そのため、納税先の課税団体が納期限をいつに設定しているのかは個別に確認する必要があります。
地方税法
第320条 普通徴収に係る個人の市町村民税の納期
普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中
(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中)において、当該市町村の条例で定める。
但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
東京都江東区の場合
弊所所在の東京都江東区の場合には、1月中には令和4年度第4期の納期限が令和5年1月31日で設定されています。江東区ホームページ:「特別区民税・都民税(普通徴収)納期ポスター」より
まとめ
個人住民税の賦課徴収は市町村が市町村分と道府県分を併せて行い、東京都の場合には区市町村が区市町村分と東京都分を合わせて行います。
普通徴収の納期限は、基本的に6月、8月、10月及び1月中となっていますが、条例等により異なる場合があるので、区市町村や都道府県ホームページで確認をしましょう。
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