消費税のいわゆるインボイス制度が、令和5年10月1日から始まります。
目次
インボイス制度の概要
売り手であるインボイス発行事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならず、
また、交付したインボイスの写しを保存する必要があります。
一方、買手は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、
売手であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
そして、このインボイスは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、
現行のいわゆる区分記載請求書に
登録番号
適用税率
税率毎に区分した消費税額等
の記載が追加されたものです。
売手がインボイスを交付するためには登録申請手続きをし、課税事業者として消費税の申告が必要です
売手は、インボイスを交付するためには、
適格請求書発行事業者の登録申請書
を提出しなければなりません。
一定の国内事業者の場合には次のような登録申請書を提出することになります。
出典元:国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」より
そして、インボイスの発行事業者である適格請求書発行事業者の登録通知を受けた場合には、
課税事業者として消費税の申告が必要となります。
そのため、今まで消費税の免税事業者であった事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をすることにより、
課税事業者として消費税の申告が必要となることを認識しなければなりません。
インボイス制度の対応は事業者自身がしなければならないことが多くあります
インボイスを発行するために、適格請求書発行事業者の登録申請をしたとしても、課税事業者として消費税の申告をする以外にもやるべきことは多くあります。
インボイスに相当する請求書や領収書等の記載項目をどのように変更するのか。
自社にとっての買い手や売り手との対応をどのようにするのか。
自社の経理処理をどのようにするのか。
課税事業者として消費税の申告をする場合に、法律上認められた納税額の負担を軽減できる方法を選択できるのか。 等
税理士等の専門家に依頼すれば全て解決することではなく、自社が主体的に対応しなければならないことがいくつもあります。
そして、この制度が実際に始まってから課題が新たに出てくる場合があるかもしれません。
事業者が最優先にしなければならないことは、事業の継続・成長・発展です。
インボイス制度の対応を最優先にしてしまうと、事業の成長スピードを加速させる事が出来ません。
そのため、どのような方法が自社にとって適切なのかということを考え、実行に移さなければなりません。
消費税インボイス制度のスポット相談・コンサルティング
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者として登録を受けるには、
原則として、令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
そのため、原則的な登録申請の期限が近づいているため、昨年頃から、弊所では次のような消費税インボイス制度に関する相談が増えています。
そもそも消費税のインボイス制度とはどのような内容ですか。
買い手側から適格請求書発行事業者の登録申請状況に関する確認の問い合わせがきていますが、どのように対応したら良いでしょうか。
売り手や買い手とはどのような対応をしたら良いでしょうか。
うちの会社は適格請求書発行事業者の登録申請をした方が良いでしょうか。
適格請求書発行事業者の登録申請手続きをしてもらえますか。
今後もこのようなご相談を受けることが多くあると思いますが、実際にはより多くの事業者の方が消費税のインボイス制度に関する悩みを抱えていると思いますので、
弊社では次の概要でサポートを実施致します。
1.対象の方
消費税インボイス制度に関するご相談希望の方又はコンサルティングをご希望の方
なお、免税事業者・課税事業者いずれの方からのお申し込みも受け付けています。
2.実施時間
80分
※実施時間帯
平日9時から18時の間となります。
3.料金
22,000円(消費税込み)
※前日までにお支払いをお願いする事となります。
(お支払い方法等の詳細は、お申込み頂いた後に弊所からご案内致します)
4.ご相談内容
消費税インボイス制度全般
5.ご相談者頂く事業者様
・現在税理士等の専門家と顧問契約を締結しているが、消費税インボイス制度に関する詳細を教えて欲しい。
・自社で会計ソフト等を使って決算や申告をしているが、消費税インボイス制度の概要や自社がやるべきことを教えて欲しい。
・今まで税理士等と顧問契約を締結しておらず、今後は条件が合えば締結したいが、その前に消費税インボイス制度についての話を聞いてみたい
6.実施場所
*所在地*
東京都江東区東陽4-8-10西本ビル204号室
※アクセス
東京メトロ東西線東陽町駅より徒歩約5分の場所にあります。
(江東区役所すぐそばです )
7.ご相談の手続き
ご相談を希望される場合には、お問い合わせフォームに、お名前メールアドレスお問合せ内容にご入力をお願いします。
その後、メールにて詳細のご案内を致します。
弊社のセミナー・執筆実績
消費税インボイス制度に関するセミナーや執筆実績があり、またその他の税金や事業資金に関する内容についても、セミナーや執筆等をし、
現在もご依頼頂いております。
そのため、安心して当日のご相談をお受けすることができます。
ご相談頂いた事業者様へは弊所代表拙著を無料でお渡し致します
実際にご相談頂いた事業者様には、弊所代表の商業出版著書、
「賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方」
を無料でお渡ししております。
まとめ
消費税インボイス制度に関するスポット相談又はコンサルティングを受付中です。
税理士等と顧問契約を締結していない方やセカンドオピニオンとして話を聞いてみたい方、今後相談に乗ってくれる税理士を見つけたい方は、
お気軽に弊所までお問合せをお願いします。