江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン38:年金収入だけでも個人住民税が課税される場合があります

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン38:年金収入だけでも個人住民税が課税される場合があります

給与収入や事業収入がなく、収入は年金支給だけの場合には個人住民税はどのような取り扱いになるのでしょうか。

年金については個人住民税の課税対象となる収入と課税対象とならない収入があります。

1.個人住民税の課税対象となる年金収入

国民年金、国民年金基金、厚生年金、企業年金、共済年金等

2.個人住民税の課税対象とならない年金収入

遺族年金、障害年金等

そのため支給を受けている年金収入によっては個人住民税が課税される場合があります

なお、確定申告や個人住民税申告の際にも、年金の収入として申告する必要がありますが、申告をしない場合でも、

年金の支払者から区市町村等に年金の支払情報が届くため、前年中に一定の所得があれば、個人住民税が課税され、納税通知書が送付されます。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン37:個人住民税の所得割の税率

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン39:個人住民税の均等割が他の都道府県や都道府県や区市町村と異なる例

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