江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

「江東区では、創業支援の一環で事務所等賃料の一部補助を実施しています。」

江東区役所

江東区では、江東区内で創業を予定している方むけに新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助する制度を実施しています。

創業時は、なにかと出費が増えますが、売上が計上されるのは、事業が軌道に乗ってからになります。

そこで、補助対象者に該当する場合には、一定の事務所賃料を江東区が負担してくれます。

 

次の方が補助対象者に該当します。

・平成29年4月1日から平成30年3月31日までに創業した方または創業する方

・創業企業規模が中小企業基本法第2条に規定する企業であること

・創業後5年間継続して区内で事業を行う見込みの方

・商店街の空き店舗を事務所等として利用する一定の方

なお、前年度の法人住民税または個人住民税を滞納している方、申請者である法人の代表者又は個人事業主の方が申請する事業のほかに事業主として事業を射ちなんでいる場合等は、補助対象者に該当しませんので、ご注意ください。

 

また、補助を受ける事が出来る事務所は申請者(法人の場合はその法人)が賃貸借契約の借主である事務所や店舗等ですが、次に該当する場合は、申請できません

・住居と兼用の場合

・事務所等の貸主が申請者と親密な関係を有する場合

・親族が経営する会社等及びその構成員が貸主

・事務所スペースなどを他のものと共有しながら事業を営む場合

 

そして、補助対象経費は、事務所等の賃料で、敷金・礼金・保証金、仲介手数料、共益費、振込手数料等は補助の対象とはなりません。

※業種により補助金額が違います。

 

補助内容についてですが、

まず、補助期間は2年です。

①補助月数が補助開始月~12ヶ月目の場合は、

上限額と補助率につき、

製造業:10万円(月額賃料の1/2以内)

製造業以外 5万円(月額賃料の1/4以内)

②補助月数が13ヶ月目~24ヶ月目の場合は、

上限額と補助率につき、

製造業:5万円(月額賃料の1/2以内)

製造業以外: 3万円(月額賃料の1/4以内)

 

そして、初回の申請期限は、平成29年7月31日です。

事業計画書や登記事項証明書等一定の書類が必要となり、また、申請にあたり、申請年度中に江東区が実施する経営相談を受ける事等が必要となりますが、資金の負担も軽減されますので、ご興味のある方は、下記江東区URLをご覧いただき、実際に江東区へお問合せしてみてはいかがでしょうか。

https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/80920.html

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