江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

目黒区事業者の方むけ:令和5年4月1日以降に国や東京都の対象融資を利用し、 一定の要件を満たす場合に、「物価高対応等融資支援金」を給付しますので、該当する方はご確認下さい。

目黒区事業者の方むけ:令和5年4月1日以降に国や東京都の対象融資を利用し、  一定の要件を満たす場合に、「物価高対応等融資支援金」を給付しますので、該当する方はご確認下さい。

はじめに

物価高等の状況により、経営に急激な影響を受けた区内中小企業者が融資を利用した際の利子負担を軽減するため、

令和5年4月1日以降に国や東京都の対象融資を利用し、一定の要件を満たす区内中小企業者を対象に目黒区独自の

物価高対応等融資支援金

を給付しますので、

今回は、目黒区ホームページから抜粋してご紹介します。

対象事業者

下記のすべての要件を満たす中小企業者です。

1.令和5年4月1日以降、下記(1)から(7)までのいずれかの融資の実行を受けていること。

(1)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国)」

(2)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走対応)」

(3)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安・エネルギー等対応緊急融資(コロナ・ウクライナ・円安・エネルギー等)」

  (「コロナ借換」、「ウクライナ・円安等」を含む。)

(4)日本政策金融公庫融資「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(「生活衛生」を含みます。)

(5)日本政策金融公庫融資「新型コロナ対策資本性劣後ローン」(「生活衛生」を含みます。)

(6)日本政策金融公庫融資「新型コロナウイルス対策マル経融資」(「生活衛生」を含みます。)

(7)日本政策金融公庫融資「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」(「生活衛生」を含みます。)

2.申請時及び融資実行時点において、目黒区内に住所又は主たる事業所を有すること。

 なお、法人の場合は目黒区内に登記上の本店所在地を有すること。

3.信用保証協会、日本政策金融公庫の対象業種に属する事業を営んでいること。

4.所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。

5.許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。

6.事業の継続・立て直しやそのための取り組みを持続的に実施すること。

7.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当せず、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと

 及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

支援金額

1.東京都中小企業制度融資を利用した場合

各融資制度20万円以内(融資金額100万円につき2万円、1万円未満切り上げ)

2.日本政策金融公庫融資を利用した場合

各融資制度10万円以内(融資金額100万円につき1万円、1万円未満切り上げ)

支援金額の計算方法

融資実行金額÷100万円×2万円(1万円)=支援金額(1万円未満切り上げ)

例:融資実行金額410万円の場合

東京都中小企業制度融資利用の場合:410万円÷100万円×2万円=8万2,000円→支援金額 9万円

日本政策金融公庫融資利用の場合:410万円÷100万円×1万円=4万1,000円→支援金額 5万円

申請方法

目黒区ホームページをご確認の上、必要な申請書類一式等を漏れや誤りのないように準備し、所定の方法により手続きをして下さい。

申請受付期限

令和6年3月29日(金曜日)(必着)まで

その他

1.本事業の内容につきましては今後国や東京都の制度に変更があった場合、変更となる場合がありますのでご了承ください。

2..上述の内容は、現時点での概要に基づくものであり、内容が追加変更となる場合があります。

 詳細については必ず最新の情報を目黒区ホームページでご確認下さい。

3.申請にあたっての該当要件の詳細や必要書類・プロセス・スケジュール等については、

 目黒区ホームページでご確認の上、漏れや誤りのないようにしましょう。

3.不明点等については目黒区担当課へお問い合わせください。

まとめ

目黒区では、物価高等の状況により、経営に急激な影響を受けた区内中小企業者が融資利用時の利子負担軽減のため、

令和5年4月1日以降に国や東京都の対象融資を利用し、一定の要件を満たす区内中小企業者を対象に

独自の物価高対応等融資支援金を給付しますので、対象事業者に該当すると思われる場合には、

目黒区ホームページをご確認下さい。

 

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