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電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存制度での「スキャナ」とは具体的にどのようなものをいうのかについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:スキャナ保存制度での「スキャナ」とは具体的にどのようなものをいうのかについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっています。

そして、一定の要件の下で、所定の書類について、書面による保存に代えて、スキャン文書による保存が認められるスキャナ制度がありますが、

この「スキャナ」とは、具体的にどのようなものをいうのでしょうか。

スキャナ保存制度に関する参考法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第4条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。)の全部又は一部について、

自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存

をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、

当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

この場合において、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき

(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして

当該電磁的記録を保存しなければならない。

 

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 ※最終改正日:令和03年03月31日

第3条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

法第4条第1項の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

一 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)を使用すること。

イ 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

ロ 当該国税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。

二 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係帳簿に関連する国税関係帳簿(以下この号において「関連国税関係帳簿」という。)の記録事項

(当該関連国税関係帳簿が、法第4条第1項又は第5条第1項若しくは第3項の承認を受けているものである場合には、当該関連国税関係帳簿に係る電磁的記録又は

電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

三 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム

(法第6条第1項に規定するプログラムをいう。以下この条及び第5条第2項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、

当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合には

ハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

イ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類

ロ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

ハ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

ニ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)

四 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、

ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、

速やかに出力することができるようにしておくこと。

五 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

イ 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)を検索の条件として

設定することができること。

ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

2 前項(第1号、第2号及び第5号ハに係る部分を除く。)の規定は、法第4条第2項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類

(法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項第5号イ中

「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「その他の日付」と、同号ロ中「日付又は金額」とあるのは「日付」と

読み替えるものとする。

3 法第4条第3項に規定する財務省令で定める書類は、国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、

整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。

4 法第4条第3項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。

5 法第4条第3項の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。

一 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。

イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。

ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと

(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

二 前号の入力に当たっては、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

イ スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。

(1) 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)

Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること。

(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること。

ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、

その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が

認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第8条第1項第1号及び第2号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。

(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存を

しなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。

(2) 課税期間(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第9号(定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、

当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。

ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、

当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)を保存すること。

(1) 解像度及び階調に関する情報

(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報

ニ 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

三 当該国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

四 当該国税関係書類の作成又は受領から当該国税関係書類に係る記録事項の入力までの各事務について、その適正な実施を確保するために必要なものとして

次に掲げる事項(当該保存義務者が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項(中小企業者の範囲及び用語の定義)に規定する小規模企業者である場合であって、

ロに規定する定期的な検査を国税通則法第74条の9第3項第2号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人が行うこととしているときは、

イに掲げる事項を除く。)に関する規程を定めるとともに、これに基づき当該各事務を処理すること。

イ 相互に関連する当該各事務(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、

その作成又は受領に関する事務を除き、当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認を行う事務を含むものに限る。)について、それぞれ別の者が行う体制

ロ 当該各事務に係る処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制及び手続

ハ 当該各事務に係る処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明及び改善のための方策の検討を行う体制

五 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項(当該国税関係帳簿が、法第4条第1項又は

第5条第1項若しくは第3項の承認を受けているものである場合には、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)

との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

六 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、

映像面の最大径が35センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、

当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。

イ 整然とした形式であること。

ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。

ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。

ニ 国税庁長官が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。

七 第1項第3号及び第5号の規定は、法第4条第3項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存について準用する。

この場合において、同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付」と読み替えるものとする。

6 法第4条第3項の承認を受けている保存義務者は、当該承認を受けている国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類

(以下この項及び次項において「一般書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第1号、第2号ハ((2)に係る部分に限る。)

及び第4号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類

(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。

この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号イ(2)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、

同号ロ中「(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した

当該国税関係書類について特に速やかに)」とあるのは「、又は当該国税関係書類の作成若しくは受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合における

その作成若しくは受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに」と、同項第6号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、

「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。

7 法第4条第3項の承認を受けている保存義務者は、当該承認を受けている国税関係書類のうち法第6条第2項に規定する代える日(第2号において「基準日」という。)前に

作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下この条において「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、

その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「適用届出書」という。)を所轄税務署長等

(法第4条第1項に規定する所轄税務署長等をいう。次項、第5条第3項及び第6条において同じ。)に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と

同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る。)は、第5項第1号及び第4号(同号イ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件にかかわらず、

当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の

備付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、

同項第2号ロ中「読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、

その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)」とあるのは「読み取る際に」と、同号ハ中

「情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが

日本産業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)」とあるのは「情報」と、同項第4号中「の作成又は受領から当該国税関係書類に係る

記録事項の入力までの各事務」とあるのは「に係る記録事項の入力に関する事務」と、「当該各事務を」とあるのは「当該事務を」と、同号ロ中「当該各事務」

とあるのは「当該事務」と、「定期的な検査」とあるのは「検査」とする。

一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。

以下この号、第5条第1項第1号並びに第6条第1項第1号及び第2項第1号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、

氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

二 基準日

三 その他参考となるべき事項

8 前項の保存義務者は、同項の規定の適用を受けようとする過去分重要書類につき、所轄税務署長等のほかに適用届出書の提出に当たり便宜とする税務署長

(以下この項において「所轄外税務署長」という。)がある場合において、当該所轄外税務署長がその便宜とする事情について相当の理由があると認めたときは、

当該所轄外税務署長を経由して、その便宜とする事情の詳細を記載した適用届出書を当該所轄税務署長等に提出することができる。この場合において、

当該適用届出書が所轄外税務署長に受理されたときは、当該適用届出書は、その受理された日に所轄税務署長等に提出されたものとみなす。

 

電子帳簿保存法取扱通達 ※最終改正日:令和02年06月23日

4-19 スキャナの意義

規則第3条第4項に規定する「スキャナ」とは、書面の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置をいう。

したがって、例えば、スマートフォンやデジタルカメラ等も、上記の入力装置に該当すれば、同項に規定する「スキャナ」に含まれることに留意する。

スキャナとは

上述の法令にも記載されていますが、電子帳簿保存法において、スキャナとは、

書面の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置

です。

そして、この場合のスキャナには、具体的にどのようなものが該当するのかというと、

いわゆるスキャナや複合機として販売されている機器になりますが、

スマートフォン

デジタルカメラ等

も、上述の入力装置に該当すれば、スキャナに含まれます。

なお、スキャナに該当するといっても、法令上は、解像度が、日本産業規格に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である

25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであり、赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものである事等の要件を満たさなければなりません。

まとめ

電子帳簿保存法において、スキャナとは、書面の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置の事であり、いわゆるスキャナや複合機として販売されている機器になりますが、

スマートフォンやデジタルカメラ等も、法令上の入力装置に該当すれば、スキャナに含まれますが、解像度や色の諧調等の要件を満たす必要があります。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】

問5 「スキャナ」とは、どのようなものをいうのでしょうか。

 

 

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