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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

飲食店等を対象とする「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(6月21日~7月11日実施分)」についてご案内します

飲食店等を対象とする「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(6月21日~7月11日実施分)」についてご案内します

6月21日から、まん延防止等重点措置が適用されましたが、これに伴い、飲食店等に対する営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金が支給される事になり、

実施要領は次のとおりとなります。

1、対象となる期間

令和3年6月21日から令和3年7月11日まで

2、感染拡大防止協力金の対象となる地域

・まん延防止等重点措置区域
23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町

・重点措置区域外
上記以外の区域

3、対象となる要件

・令和3年6月21日から令和3年7月11日までの対象期間において、営業時間短縮の要請に全面的に協力している飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

・従前に、20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から20時00分までの間に営業時間を短縮している。
※重点措置区域外は、従前夜21時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から21時00分までの間に営業時間を短縮する。

・酒類の提供や施設内への持込を行う場合は、次の条件を満たす必要があります。
(1)同一のグループの入店:2人以内

(2)酒類提供の時間:11時00分から19時00分までの間
※重点措置区域外では11時00分から20時00分までの間)

(3)利用者の滞在時間:90分以内

なお、感染拡大防止協力金の申請の際に、上記(1)(2)(3)の条件を実施し、かつ、営業時間を短縮していることがわかる貼紙を店舗の入口に掲載している写真等を

提出する事になるため、事前に準備をしておく必要があります。

・カラオケ設備を提供している飲食店は、カラオケ設備の利用を自粛する。

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗毎に掲示する。

「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任し、登録する

*大企業のみの要件*

都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと

 

※その他、状況に応じて所定の要件を満たす必要があります。

4、今回の感染拡大防止協力金の支給額

事業規模に応じて支給されます。

(1)中小企業等の場合
一店舗当たり52.5万円から420万円

(2)大企業の場合
一店舗当たり上限420万円

5、申請方法等について

今後、東京都のホームページにて公表されます。

まとめ

6月21日からのまん延防止等重点措置が適用される事に伴い、飲食店等を対象とした6月21日から7月11日実施分の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」が支給される事になりました。

事業規模に応じて所定の金額が支給されますので、申請をされる飲食店等は事前に東京都ホームページ等でご確認をお願いします。

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