江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和3年分給与支払報告書の提出期限は令和4年1月31日月曜ですので、その提出要領や留意点等をご案内します。

令和3年分給与支払報告書の提出期限は令和4年1月31日月曜ですので、その提出要領や留意点等をご案内します。

給与支払報告書の提出期限

毎年1月1日時点で給与の支払者で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のある場合には給与支払報告書を所定の日までに提出しなければなりません。

そして令和3年分の給与支払報告書は、

令和4年1月31日月曜

が提出期限です。

そこで、今回は、江東区にて案内している給与支払報告書の提出に関する案内をもとにお知らせします。

提出書類

給与支払者が法人または個人事業主によって違いますが、次のものが提出書類となっています。

書式は、江東区ホームページで公開しています。

(状況により提出する書類等が異なる場合がありますので、不明点等がありましたら事前に江東区担当窓口等へご確認ください)

1.総括表

2.個人別明細書

個人別明細書は、次の方の分が必要となります。

(1)令和4年1月1日現在で給与の支払いを受けており、江東区に居住している方

(2)令和3年中に給与の支払を受けなくなった方のうち、その時点で江東区に居住されていた方

なお、給与支払金額が30万円以下の場合には提出を省略できます。

*留意点等*

・上記に該当する方がいない場合には給与支払報告書の提出は不要です

・上記に該当する場合には、年末調整や税務署への源泉徴収票の提出が不要な方でも、個人別明細書を提出しなければなりません

・個人別明細書の書式が決まっています。そのため、源泉徴収簿等の書類で代用することはできません。

3.普通徴収切替理由書

普通徴収切替の要件に該当し普通徴収を希望する方がいる場合には提出をします。

4.本人確認書類

給与支払者が個人事業者の場合には、給与支払者の本人確認書類の提出又は提示が必要です。

便利なeLTAXでの提出

インターネットを活用した電子申告であるeLTAXを活用して給与支払報告書を提出した場合には、書面での給与支払報告書の提出は不要となります。

詳細は、eLTAXの給与支払報告書等の提出に係る特設ページをご覧ください。

まとめ

令和4年1月1日現在において、給与所得に係る源泉徴収をする義務のある給与支払者で所定の要件に該当する場合には、令和4年1月31日月曜までに給与支払報告書を提出しなければなりません。

提出要件の該当の有無や必要書類を確認しなければなりませんが、インターネットを活用した電子申告であるeLTAXを活用すれば、

書面での給与支払報告書の提出は不要となる場合がありますので、自社に適した効率的な方法で手続きをしましょう。

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