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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

飲食店向けの6月21日から7月11日実施分の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内です

飲食店向けの6月21日から7月11日実施分の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内です

東京都では、6月20日で緊急事態宣言が終了し、6月21日からまん延防止等重点措置が適用される事になりました。

そこで、次の概要で、営業時間短縮要請に全面的に協力する飲食事業者等の店舗を対象として、感染拡大防止協力金が支給されます。

(下記内容は、東京都ホームページより抜粋しています)

対象となる期間

令和3年6月21日から令和3年7月11日まで

主な対象要件

・対象期間において営業時間短縮の要請に全面的に協力する飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

・従前、20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から20時00分までの間に営業時間を短縮すること

(重点措置区域外は、従前夜21時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から21時00分までの間に営業時間を短縮すること)

酒類の提供や施設内への持込を行う場合は、以下を条件とします。
1)同一のグループの入店:2人以内
2)酒類提供の時間:11時00分から19時00分までの間(重点措置区域外は11時00分から20時00分までの間)
3)利用者の滞在時間:90分以内
※協力金の申請の際に、1)、2)、3)を実施し、かつ、営業時間を短縮していることがわかる貼紙を店舗の入口に掲載している写真などを提出する必要があります。

・カラオケ設備を提供している飲食店は、カラオケ設備の利用を自粛する。

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示する。

・「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録する。

・東京都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行う。(大企業のみの要件)

なお、上記以外に所定の要件が必要となる場合があります。

対象地域

次の二つの地域に分かれます。

・まん延防止等重点措置区域の場合
東京都23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町

・重点措置区域外の場合
上記以外の区域

感染拡大防止協力金の支給額

事業規模等に応じて次の範囲で支給されます。

1、中小企業等
一店舗当たり52.5万円から420万円

2、大企業
一店舗当たり上限420万円
1店舗当たりの協力金日額

支給にあたり、前年又は前々年の1日当たりの売上高等により、1店舗当たりの協力金日額が決まっていますので、詳細は、東京都ホームページにてご確認ください。

申請方法等

ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、東京都ホームページにて公表されます。

まとめ

東京都では、6月20日で緊急事態宣言が終了し、6月21日からまん延防止等重点措置が適用される事になりました。

これに伴い、令和3年6月21日から令和3年7月11日までを対象期間とする飲食事業者等の店舗を対象として、感染拡大防止協力金が支給されますので、詳細は、東京都ホームページ等でご確認をお願いします。

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