江東区は、創業支援をするための「江東区創業支援事業計画」のもと、起業サポートをしています。
江東区では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進させる施策として「江東区創業支援事業計画」を策定し、平成26年10月に国(経済産業省・総務省)の認定を受けました。
そして、江東区はこの計画に基づき、連携する団体と江東区内で創業希望者の創業の実現に向けた支援をしています。
なお、この創業を支援している事業者は下記のとおりです。
江東区役所
東京商工会議所江東支部)
江東区中小企業融資取扱金融機関のうちの11行
その他一部金融機関等
また、この創業支援事業者に応じ、次のサポートをしています。
ワンストップ相談窓口
創業支援セミナー等
ビジネス情報提供
コワーキングスペース・起業支援施設運営
融資・創業後のフォローアップ
ところで、「江東区創業支援事業計画」に基づく認定事業である「特定創業支援事業」というものがありますが、この事業の認定を受けた証明書を受領する事によるメリットがあります。
それには、下記のようなメリットがあります。
1、江東区内で会社を設立する場合、一定の条件に該当すれば、登録免許税が半額になります。(既に会社を設立された方が組織変更を行う場合は対象外です。)
2、区や都の制度融資を利用する場合、保証協会の保証限度額が1,000万円から1,500万円に増額されます。
3、江東区の「創業支援資金」を利用する場合、当初の3年間に限り利子が全額補助されます。
4、江東区のホームページで、希望により創業者を紹介し、企業活動のPRが支援されます。
※この認定特定創業支援事業を受けて創業した企業は下記URLに掲載されています。
https://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/chusho/kekaku/20151110.html
なお、特定創業支援事業は次の3事業になります。
事業計画書作成支援(江東区経済課)
こうとう創業支援セミナー(MONO)
創業支援セミナー(日本政策金融公庫)
※事業に応じ、実施期間及び実施方法が異なりますので、詳細は個別にお問合せ下さい。
こうとう創業支援セミナー(MONO)または創業支援セミナーのいずれかを受けて「創業計画書」を作成し、江東区役所の創業支援相談において計画が適当と認められた場合に、特定創業支援事業を受けた「証明書」を江東区から発行されます。
このように、江東区では、創業者むけに資金的にも助かる優遇制度を設けていますので、是非ご参考にされてはいかがでしょうか。
また、詳細は、下記URLに掲載されていますので、この制度をご検討の場合は、江東区までお問い合わせください。
https://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/chusho/kekaku/jigyokeikaku.html