江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

給与支払報告書を提出する総務経理担当者の方むけ:「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化」を利用する上でのポイントをご紹介します。

給与支払報告書を提出する総務経理担当者の方むけ:「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化」を利用する上でのポイントをご紹介します。

はじめに

令和6年4月1日より、個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化が開始されました。

これにより、従業員の方々への通知が紙媒体から電子データに移行し、特別徴収義務者である事業者の方は、

eLTAXを通じてこれらのデータを受け取り、従業員の方々に配布することが可能となりましたが、

令和6年度は初年度という事もあって、まだ利用されていない事業者の方も多いと思います。

そこで、改めて次の内容をご紹介します。

1. 個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)電子化の背景と目的

今までは、個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)は紙媒体で配布されていましたが、

デジタル化の推進や業務効率化等の点から、電子データでの配布が可能となりました。

これにより、事業者の事務負担軽減や、従業員への迅速な情報提供に繋がると考えられています。

2. 電子化データの受け取り方法

事業者の方が、給与支払報告書提出時に、

電子データをeLTAXで受け取る又は書面を郵送で受け取る

のいずれかを選択できる事になっており、

そのうち、

電子データをeLTAXで受け取る

を選択すると、電子化データを受け取れます。

 

そして、事業者がeLTAXを通じて電子データを受け取るためには、以下の手順が必要です。

eLTAXの利用登録: 事前にeLTAXの利用者IDを取得し、必要なソフトウェアを準備します。

受信設定の確認: eLTAX上で、個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データ受信設定を行います。

データのダウンロード: 地方団体からの通知に基づき、eLTAX上で電子データをダウンロードします。

※詳細な手順や設定方法については、eLTAXの公式サイトをご参照ください。

3. 従業員の方々への個人住民税特別徴収税額通知書データ配布方法

事業者の方が受け取った電子データは、従業員の方々に適切に配布する必要があります。

配布にあたっては、

従業員の方は、

配布された専用URLでアクセスします。

eLTAXの特徴税通パスワード確認サイト(※)にて、パスワードを入力します。

(※)配布された「パスワード取得用URLファイル」に記載されているURL、またはQR コード((株)デンソーウェーブの登録商標)からアクセスします。

PDFファイルを開きます。(所定の方法により、PDFファイル自体の改ざんの有無を確認できます。)

注1)電子データはパスワード付きのZIPファイル形式で提供され、AES-256方式で暗号化されています。

注2)Windowsの標準エクスプローラーでは解凍できないため、対応する解凍ソフトウェアが必要です。

従業員の方々がスムーズにデータを閲覧できるよう、事前に解凍ソフトのインストールや使用方法を案内することがポイントです。

4. 注意点と対策

解凍ソフトの準備: 従業員が電子データを閲覧できるよう、AES-256方式に対応した解凍ソフトのインストールを推奨します。

パスワード管理: 電子データのパスワードは厳重に管理し、不正アクセスを防止するための対策を講じる必要があります。

※ 電子データでの配布が難しい場合、従来通り紙媒体での配布も可能です。

5.マニュアル・資料等

eLATXでは、分かりやすい次のマニュアルや資料を提供していますので、是非ご活用下さい。

・説明動画

「eLTAX 特徴税通パスワード確認サイトのご利用の流れ」

「eLTAX 特徴税通記載事項確認サイトのご利用の流れ」

・マニュアル

「eLTAX 特徴税通パスワード確認サイト操作マニュアル」

「eLTAX 特徴税通記載事項確認サイトマニュアル」

特徴税通システム関連

ガイド編_PCdesk(DL版)ガイド【申告、納税等】給与支払報告書CSVレイアウト仕様書、CSVサンプル、CSV データ作成支援ツール

よくあるご質問

税通帳票ファイル等のサンプルデータ

6.その他

上述は現時点でのご案内のため、必ず最新の詳細情報をeLTAXホームページでご確認ください。

7. まとめ

個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化は、事業者と従業員双方にとって利便性の向上が期待されますが、

導入当初は、通知データのログインや閲覧方法、パスワード管理等の従業員の方々への周知が必要ですので、

事前の準備と適切な対応を行い、電子化へのスムーズな移行をしましょう。

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