江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン36:個人住民税が非課税の場合に通知があるのでしょうか

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン36:個人住民税が非課税の場合に通知があるのでしょうか

給与支払報告書を区市町村に提出する際に、この報告書の内容であれば住民税は課税されないと思うこともありますが、

その様な場合、区市町村から個人住民税が非課税である旨、いわゆる個人住民税の納税額がゼロという旨の通知があるのでしょうか。

結論としては、

住民税を給与からの特別徴収によって納税する手続きが済んでいる場合には、非課税であっても、

基本的に区市町村から勤務先の会社へ特別徴収税額がゼロ円の特別徴収税額通知書が送付されます。

そして、そのうち、本人へ渡す分の通知書は会社から渡されます。

 

また、普通徴収により住民税を納付書や口座振替等によって自分自身で納税する場合や公的年金からの天引きで納める場合には、非課税であれば、通知書は送付されません。

 

なお、都道府県や区市町村により取り扱いが異なる場合がありますので、実際には個別に確認をする必要があります。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン35:所得税確定申告と住民税申告の違い

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン37:個人住民税の所得割の税率

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