江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

葛飾区内の電気料金の上昇の影響を受けている事業者の方むけ:一定要件に該当する場合には「葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金」の申請を受付中ですのでご確認下さい。

葛飾区内の電気料金の上昇の影響を受けている事業者の方むけ:一定要件に該当する場合には「葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金」の申請を受付中ですのでご確認下さい。

はじめに

葛飾区では、電気料金の上昇により経営に影響を受けている所定の事業者に対して高圧・特別高圧の電力料金の一部を補助する

葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金

の制度を実施していますので、今回は葛飾区ホームページから抜粋してご紹介します。

葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金

概要

電気料金の上昇により影響を受けている区内中小企業者及び学校法人に対して、

高圧・特別高圧の電力料金の一部を補助します。

補助金額

高圧又は特別高圧の使用について、令和5年4月1日から申請日までの任意の1月おける使用電力量が次の表に掲げる区分に該当する場合、

以下の金額を交付します。

      1カ月の使用電力量       補助金額
     1kwh以上3万kwh未満       200,000円
    3万kwh以上5万kwh未満       300,000円
       5万kwh以上       500,000円

※一度指定した月を変更することはできません。

申請期間

令和5年9月1日(金曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで (消印有効)

※申請期間を遵守の上、漏れや誤りのないよう、日程に余裕を持って申請しましょう。

対象となる施設

次の(1)から(3)に当てはまる施設のうち、いずれかの1施設のみが補助の対象となります。

※従たる事業所が対象施設となる場合は、支店登記がされているものに限る。

(1)区内に主たる事業所を置いている場合、区内又は区外の事業所(日本国内に限る。)

(2)区外に主たる事業所を置いている場合、区内の事業所

(3)主たる事務所を区内に置く学校法人の学校教育法第1条に規定する学校(区内に限る。)

その他

1.上述の内容は概要でのご案内のため、留意点や申請要件・申請手続き、その他の詳細については、

必ず葛飾区ホームページで最新の情報をご確認ください。

2.不明点等は葛飾区担当課へお問い合わせください。

まとめ

葛飾区では、電気料金の上昇により影響を受けている区内中小企業者及び学校法人に対して、

高圧・特別高圧の電力料金の一部を補助する

葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金

の申請を受付中ですので、ご興味のある事業者の方はお早めにご確認下さい。

 

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