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概要
江戸川区内の中小企業者が、従業員の適正な就業環境の形成を図ることを目的とした取り組みに対し、その経費の一部を助成する制度です。
申込資格
以下の全ての条件を満たすことが必要です。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場であること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
- 対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと。

助成対象となる経費
就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用。
≪注意点≫
間接経費(消費税、振込手数料等)は対象外です。
助成率及び助成限度額
【助成率】助成対象経費の2分の1以内
【助成限度額】10万円
注意事項
1.予算額に達し次第、受付が閉め切りになるので、申請する場合には、早めにご対応をお願いします。
2.社会保険労務士等による代行申請は受け付けていません。
3.提出期限は、令和8年3月24日(火)です。
利用回数
同一対象者に対する助成は、1回です。
その他
必要書類及び申請方法等については、江戸川区ホームページにてご確認をお願いします。
上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を江戸川区ホームページにてご確認をお願いします。

まとめ
江戸川区では、一定要件のもとで、就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用を補助する、「就業環境整備助成金」制度を実施していますので、ご興味のある方は、是非ご確認をお願いします。
≪出典元≫