江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江戸川区事業者の方むけ:ホームページや事業紹介動画の作成費用等の一部が助成される「販路拡大支援事業助成金」を活用してみませんか。

江戸川区事業者の方むけ:ホームページや事業紹介動画の作成費用等の一部が助成される「販路拡大支援事業助成金」を活用してみませんか。

はじめに

集客や販促等の販路拡大をするツールとして、

ホームページ

動画

展示会への出展 等

がありますが、これらの費用の一部を江戸川区が助成する、

販路拡大支援事業助成金

について、江戸川区ホームページから抜粋してご紹介します。

販路拡大支援事業助成金

概要

江戸川区内の中小企業者が、

ホームページや企業紹介動画の作成、展示会等への出展など、

受発注の拡大を目的とした事業を行うにあたり、必要な経費の一部を助成します。

助成対象経費と補助率・助成限度額

(1)ホームページの作成・改修経費(注2)
外注により、ホームページ(ウェブサイト)を作成・リニューアルする際の経費(EC又は多言語の場合、通常のホームページの作成・リニューアルに関わる経費の他、自社ページにネットショップ機能を追加する費用、外国語対応に関わる翻訳費用が対象経費に含まれます。)
2分の1以内 10万円

通常

2分の1以内 20万円

EC又は多言語

(2)企業紹介動画作成経費
外注により、自社の製品・技術等の紹介動画作成に係る経費
2分の1以内 10万円
(3)展示会等への出展経費
展示会・見本市等の出展に係る出展小間料
(国外の場合、出展小間料以外に輸送委託費、海外展示会用チラシ等作成費、現地通訳費が対象経費に含まれます。)
2分の1以内 20万円

国内

30万円
国外

申請期限

令和7年1月31日(金曜)まで

対象となる事業者

対象者

・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。

区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。

・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

・対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと。

・東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと

注意点

1.予算額に達し次第受付は終了します。

2.間接経費(消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費等)は補助対象経費に含まれません。

3.同一対象者に対する助成は、同一年度内は1回、最大3回までです。

4.次の場合には、助成金の適用除外となります。

・対象事業が国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)及び他の地方公共団体における助成等を利用する場合。

・対象事業が、次のいずれかに該当する展示会等への出展である場合。

 (1)産業ときめきフェアinEDOGAWA

 (2)販売が主目的の展示会等

 (3)過去に本助成金を利用して出展したことのある展示会等

 (4)申請をした時点で、開催中又は終了している展示会等

5.各事業の開始前に申請してください。

6.上述は現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を江戸川区ホームページでご確認ください。

まとめ

江戸川区では、受発注の拡大を目的とするホームページや企業紹介動画の作成、展示会等への出展等に必要な経費の一部を助成する、

販路拡大支援事業助成金

制度を実施しています。

予算額に達し次第受付は終了となるので、ご興味のある方は早めにご確認ください。

 

その他の江戸川区関連情報はこちらです。

江戸川区事業者の方むけ:本日申請開始です。燃料高騰の影響を受けている運輸・交通分野、農業・水産業分野の一定事業者は「江戸川区運送事業者等燃料費高騰対策支援金」の交付を受けることができる場合があります。

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