江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

輸出物品販売場を経営しているまたは開業しようとしている事業者向け:日本人も免税店で買い物できます

輸出物品販売場を経営しているまたは開業しようとしている事業者向け:日本人も免税店で買い物できます

免税店というと、そこで買い物をすると、一定条件を満たした場合には免税となるイメージがあります。

そして、その買い物をする人は外国人観光客等でなければならないため、日本人は買い物できないと考えてしまうかもしれません。

免税品の購入

基本的に60日以内に海外へ出国する全ての人が購入できます。

そのため、海外へ出国する日本人も免税店で買い物ができます。

例えば、海外に居住して非居住者の取り扱いを受けている日本人が一時的に日本に帰国し、

免税店で買い物をする場合には一定要件を満たせば免税の適用を受けることができます。

免税購入の対象者

法律で、免税購入できる対象者はさらに細かく決まっていますが、令和5年4月1日から変更となり、次の要件を満たす必要があります。

以下国土交通省ホームページより

 

免税購入対象者の変更
令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、

以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。

■外国籍を有する非居住者

・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者

・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者

■日本国籍を有する非居住者

・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※

※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。

 

そして、免税購入対象者の一覧は次のとおりとなっています。

まとめ

輸出物品販売場を経営する事業者やこれから開業しようとしている事業者は、一定要件を満たせば、日本人についても顧客の対象となるため、

顧客の絞り込みをする際には漏れのないようにしましょう。

 

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