江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

国際観光旅客税とはどのような税金なのでしょうか。

国際観光旅客税とはどのような税金なのでしょうか。

飛行機

「国際観光旅客税」が創設されました

以前から、メディアに

「国際観光旅客税」

という文言が掲載されるようになりました。

 

今まで聞いた事のない税金なので、新しい税金だとお気づきの事と思いますが、

「いったいどのような税金なんだろう」

「どのくらいの税金が課税されるんだろう」

と疑問に思っていらっしゃる方が多いようなので、今回は、国際観光旅客税とはどのような税金なのかについてご案内致します。

「国際観光旅客税」についてご説明します

まず、国際観光旅客税とは、

観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する観点から創設された税制です。

日本から出国する国際観光旅客等から出国1回につき 1,000 円が徴収されます

そして、どれだけの税金が課税されるのかというと、

原則として、航空会社等の国際旅客運送事業者が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する国際観光旅客等から出国1回につき 1,000 円を徴収して、これを国に納付する事となります。

このように、日本からの出国の際に課税される税金が、国際観光旅客税なのです。

イメージとしては、

「日本からの出国1回につき1,000円の税金を支払う必要がある」

という事です。

平成31年1月7日以後の日本からの出国時から課税されます

ところで、国際観光旅客税が創設されるといっても、今はこの税金が徴収されていないようですが、いつから徴収されるのでしょうか。

それは、

平成31年1月7日以後の日本からの出国時に国際観光旅客税が徴収される事となります。

という事で、このブログ投稿は平成31年1月6日におこなっていますので、明日からの適用という事になります。

 

ただし、平成 31 年1月7日以後の出国であっても、平成 31 年1月7日より前に締結された運送契約(平成 31 年1月7日より前に出国日を定めたものに限ります。)による出国については、国際観光旅客税が課税されないこととされています(一定の場合を除きます。)

法律で詳細が定められています

ちなみに、法律で国際観光旅客税に関して詳細が決められています。

その中で、

国際観光旅客は、どのような人が該当するのか。

国際観光旅客税が課税されるのは何歳からなのか。

口腔会社の機長やCAの方等は国際観光旅客が課税されるのか。

免税の対象となる方はどのような方なのか。

といった事等が定められています。

今後日本から出国される際には、原則として国際観光旅客税を支払う事となりますので、旅行会社への航空運賃等の支払時に国際観光旅客税が徴収されているのかをご確認されてみてはいかがでしょうか。

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