税制改正により、平成30年からは配偶者控除と配偶者特別控除の取り扱いが変更となりました。
ご参考までに配偶者控除制度については、下記国税庁URLに、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除制度については、下記国税庁URLに掲載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
この制度の概要ですが、
配偶者特別控除については、これまでどおり、配偶者の年収が103万円を超えると配偶者特別控除が適用となります。
しかし、控除額が減額され始める基準となる配偶者の所得の上限額が、年収で150万円(所得85万円)に引き上げられました。
これにより、配偶者の年収が150万円を超えると段階的に控除額が下がる形となり、配偶者の年収が201万6千円(所得約123万円)でゼロ円になります。
昨年までは、配偶者の年収が103万円(所得38万円)を超えると控除額が段階的に減額し、141万円(所得76万円)でゼロ円となっていました。
上記では、配偶者の年収額によって控除額が異なるという事になりますが、今回の税制改正では、その他にも変更点があったのです。
それが、
納税者側、つまり、配偶者控除と配偶者特別控除を受ける所得者本人の所得に制限を設けたのです。
これは、年収1,120万円(所得900万円)以下なら控除額は38万円うけられますが、この年収を超えると、段階的に控除額が減少し、年収1,220万円(所得1,000万円)で控除額がゼロ円となるのです。
そのため、今まで控除を受けていた世帯では、今回の税制改正で家計に影響を与えることとなります。
ところで、税制改正が家計に影響を与えるという事以外に、年収によっては、社会保険料の負担が出てくる場合があるのです。
勤務先が従業員数500人以上の会社の場合は、年収が約106万円(月額賃金88,000円)を超えると扶養から外れて、自分自身で社会保険料を負担しなければならず、
また、500人以下の会社であれば、年収が130万円を超えると扶養から外れて、自分自身で社会保険料を負担しなければなりません。
(ご年齢その他所定の要件があります)
ご参考までに、日本年金機構でのこの件に関連する事項が記載されているURLには下記2つ等があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131203.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html
このように、年収150万円以下を意識しても、社会保険料の負担が発生する場合があるので、世帯によって手元のキャッシュをどれだけ多く残すのかが異なってきます。
最近では、
「この収入上限を意識しないで、できる限り働いて年収何百万円も稼ぎます」
という方がいらっしゃったり、
「将来的な年金収入も考えて、働き方を見直します」
という方や、
「自分たちの世帯がどれだけ配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられるのかわからないので、昨年同様の年収を目指します」
という方もいらっしゃいます。
将来を見据えて計画しなければならないので判断は難しいですが、今回の税制改正を機会に、どれだけ世帯全体で手元に資金を残す事が出来るのかをお考えになってはいかがでしょうか。
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このご案内は、現行法律の内容を平易に分かりやすくお伝えしているため、概要等につき簡略的な説明となっている部分もありますので、
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