江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

ゴルフ場で接待プレーをした際に支払った代金のうち、ゴルフ場利用税など消費税が課税されないものがあるのはご存知でしょうか。

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バブル全盛期のころは、ゴルフ会員権を購入して、ゴルフ場でプレーするというのが多かったです。

この頃は、社用という目的のもとで、接待であったり、お互いの顔合わせの場であったり、打ち合わせを兼ねてゴルフをする事は、以前はたくさんあり、しかも、当時は平日もゴルフ場は大賑わいでした。

最近は、ビジターでもゴルフ場を利用しやすくなったため、多くの方がゴルフ場での接待プレーしているようです。

 

朝早くからコースを回り、1ラウンド又は1ハーフを回り、一日一緒にプレーをしていると、その方と打ち解けて、仕事の話も前進させる事が出来ることも多いです。

 

ところで、ゴルフ場でのプレーをした後に支払いをする際には、領収書にいくつもの項目が出てきていて、その中に消費税が課税されないものもあるのをご存知でしょうか。

 

領収書の中に出てくる項目としては、

 

1、ゴルフのプレーフィー

 

これは、ゴルフ場の施設を利用してのプレー代金で、ゴルフをしたそのものの金額です。

 

2、ロッカー代

 

ゴルフ場ではロッカーが設置されていて、そのロッカーを利用するときにかかる代金です。

 

3、飲食代金

 

ゴルフは一日近くプレーする場合が多いです。

 

昼食代や飲み物代などがこれに該当します。

 

そして、

4、ゴルフ場利用税

 

ゴルフ場を利用する場合に徴収される税金です。

 

ちなみに、ゴルフ場利用税は、そのゴルフ場の規模や整備状況などから定められた等級によって税金の金額が決まっています。

 

このゴルフ場利用税が、消費税が課税されないものになります。

 

そのため、領収書を見てみると、消費税が課税されるものとゴルフ場利用税では、消費税の取り扱いの表記が異なっていて、実際に計算してみると、消費税が課税されていないのが分かります。

 

そして、実際に業務上発生したこの領収書をもとに経理処理をする場合には、ゴルフのプレーフィーやロッカー代・飲食代は消費税は課税取引として処理しますが、ゴルフ場利用税は「不課税取引」となるのです。

 

なお、ゴルフ場ではこのゴルフ場利用税以外にも消費税が課税されないものがありますが、それは、ゴルフ場によって異なり、また、プレー時に必要な料金としての事前案内で説明され、領収書にも消費税が課税されないものはその旨の記載がされていますので、そちらでご確認するようにして下さい。

 

消費税(地方消費税を含みます)が将来的に10%にアップしますので、経理処理に誤りのないように気を付けましょう。

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