江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

「印紙税の納付には、いくつかの方法があります。」

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印紙税を納付するには、通常は、収入印紙を買ってきて、所定の手続きをする方法がありますが、その他にも、印紙税を納める方法があります。

 

それは、次のいずれかの方法によります。

 

1、収入印紙で納める

課税文書の作成者である納税義務者は、原則として、納めるべき金額に相当する収入印紙を購入して、その収入印紙を課税文書に貼り付けをします。

そして、自己又はその代理人等による印章又は署名で、その課税文書と収入印紙の彩紋とにかけて、判明に収入印紙を消す必要があるとされています。

 

2、書式表示により納める

印紙税が課税される文書を定期的に作成する場合には、その作成の都度、上記1の方法により印紙税を納付するのでは、手間がかかってしまいます。

そこで、一定の条件に該当する場合には、その課税文書を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受ければ、収入印紙を貼る事に代えて、金銭でその課税文書に基づく印紙税を支払う事が出来るのです。

なお、その場合には、課税文書の作成時までにその課税文書に一定の表示をして所定の日までに、その作成した課税文書にかかる課税標準数量と呼ばれるものとその納める印紙税の金額を記載した印紙税納税申告書を、所定の期限までにその承認を受けた税務署長に提出し、合わせて、納期限までにその納税申告書に記載した印紙税を納めなければなりません。

 

3、税印押なつにより納める

この方法は、課税文書の作成者が、その納めるべき印紙税に相当する金額を事前に金銭で国に支払った上で、税印押なつ機を設置している税務署の税務署長に対して、課税文書に収入印紙を貼る事に代えて、税印を押す事を請求する事が出来るとされています。

 

4、印紙税納付計器の使用により納める

いわゆる、「印紙税納付計器(所定の計器で、納付の印が付いているもの)」を設置しようとする場所の所轄税務署長の承認を受けてその計器を設置した場合には、収入印紙を貼る方法でなく、事前に金銭で国に支払った金額を限度として、印紙税納付計器を用いて、その課税文書に貼るべき収入印紙に相当する金額を表示した納付印を押すことが出来る事とされています。

 

5、預貯金通帳等に係る一括納付により納める

特定の預貯金通帳等については、その預貯金通帳等を作成しようとする場所の所轄税務署長に承認を受ければ、金銭でその預貯金通帳等に係る印紙税をまとめて納付する事が出来るという方法です。

(所定の方法による申請・申告・納税等が必要です)

 

以上

 

このように、印紙税を納める方法にはいくつかありますので、自社にとって効率的で、かつ負担の少ない方法を選択する事ができるかもしれませんので、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

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